○矢巾町公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程
平成29年5月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)に基づき掲示場に掲示する条例等の掲示期間等については、この訓令の定めるところによる。
(掲示期間)
第2条 公示のための掲示期間は、法令に別の定めがあるもののほか、掲示を始めた日の翌日から起算して14日間とする。
(掲示場の管理)
第3条 掲示場の管理は、総務課長が行うものとする。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
○矢巾町公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程
平成29年5月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)に基づき掲示場に掲示する条例等の掲示期間等については、この訓令の定めるところによる。
(掲示期間)
第2条 公示のための掲示期間は、法令に別の定めがあるもののほか、掲示を始めた日の翌日から起算して14日間とする。
(掲示場の管理)
第3条 掲示場の管理は、総務課長が行うものとする。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。