○矢巾町公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程

平成29年5月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)に基づき掲示場に掲示する条例等の掲示期間等については、この訓令の定めるところによる。

(掲示期間)

第2条 公示のための掲示期間は、法令に別の定めがあるもののほか、掲示を始めた日の翌日から起算して14日間とする。

(掲示場の管理)

第3条 掲示場の管理は、総務課長が行うものとする。

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

矢巾町公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程

平成29年5月26日 訓令第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成29年5月26日 訓令第1号