○矢巾町農業次世代人材投資資金等交付要綱

平成29年7月31日

告示第92号

矢巾町青年就農給付金給付要綱(平成24年矢巾町告示第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に資金を交付することにより、早期の経営安定を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づく、要綱別表に定める農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)及び経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営の計画の承認)

第2条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、青年等就農計画等の提出があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、要綱別記1第5第2項第1号に規定する要件を満たすと認められるときは、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等承認通知書(様式第1号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)が青年等就農計画等の変更をする場合は、再度青年等就農計画等を町長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等その他の軽微な変更をする場合は、この限りでない。

4 町長は、前項の規定による提出があった場合は、第2項の規定に準じて処理するものとする。

(資金の交付の申請)

第3条 交付対象者は、農業次世代人材投資資金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(資金の交付の決定等)

第4条 町長は、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、資金を交付することが適当と認める場合は当該交付を決定し、農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による決定を受けた交付対象者が資金の交付を請求しようとするときは、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに資金を交付するものとする。

(交付の中止並びに休止及び再開)

第5条 資金の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、当該資金の交付を受けることをやめようとするときは、中止届を町長に提出しなければならない。

2 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により農業経営を休止するときは、休止届を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する休止届を提出した受給者であって、その後農業経営を再開した者は、経営再開届を町長に提出しなければならない。

(資金の返還の免除)

第6条 前条第2項に規定する休止届を提出した受給者であって、要綱別記1第5第2項第4号ただし書きに規定するやむを得ない事情に該当する者は、返還免除申請書を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査の結果、やむを得ない事情が妥当と認める場合は、資金の返還を免除することができる。

(就農状況の報告)

第7条 受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前6月間の就農状況報告を町長に提出しなければならない。

2 受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前6月間の作業日誌を町長に提出しなければならない。

(離農の報告)

第8条 受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の報告)

第9条 受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地又は電話番号を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付の申請)

第10条 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(以下「支援金申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付の決定等)

第11条 町長は、支援金申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組と認める場合は当該交付を決定し、経営発展支援金交付決定通知書(様式第4号)により交付対象者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による決定を受けた交付対象者が支援金の交付を請求しようとするときは、経営発展支援金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときには、速やかに支援金を交付するものとする。

(取組の実績の報告)

第12条 支援金の交付を受けている者は、承認を受けた取組を実施し、当該取組の完了後1月以内又は当該取組を実施した年度中に経営発展支援金実績報告書を町長に提出しなければならない。

(翌年度にわたる取組に係る手続)

第13条 支援金の交付を受けている者は、支援の対象となる取組が翌年度にわたる場合、年度内に一度前条の規定による実績の報告を行うものとし、翌年度に再度第10条の規定による交付の申請を行わなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の矢巾町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町農業次世代人材投資資金等交付要綱

平成29年7月31日 告示第92号

(令和3年10月1日施行)