○矢巾町庁内自殺対策ネットワーク会議設置要綱
平成29年8月25日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、全庁的に自殺対策に取り組むために設置する矢巾町庁内自殺対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整に関すること。
(2) 自殺対策に関する情報の共有に関すること。
(3) その他自殺対策の実施のため検討を要すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充て、ネットワーク会議を総理する。
3 委員は、副町長、教育長、政策推進監、会計管理者及び別表に掲げる者をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(令4告示48・一部改正)
(会議)
第4条 ネットワーク会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対してネットワーク会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム会議)
第5条 ネットワーク会議に、各所属における取組事項について検討するためプロジェクトチーム会議を置く。
2 プロジェクトチーム会議は、リーダー、副リーダー及びチーム員をもって組織する。
3 リーダーは、福祉課長をもって充て、必要に応じてプロジェクトチーム会議を招集し、これを掌理する。
4 副リーダーは、チーム員のうちからリーダーが指名する職員をもって充て、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
5 チーム員は、委員が推薦する職員のうちから委員長が命じた職員をもって充てる。
(平30告示101・令2告示33・一部改正)
(庶務)
第6条 ネットワーク会議及びプロジェクトチーム会議の庶務は、福祉課において処理する。
(令2告示33・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第101号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30告示101・令2告示33・令5告示52・令6告示39・一部改正)
総務課長
未来戦略課長
企画財政課長
税務課長
町民環境課長
福祉課長
健康長寿課長
こども家庭課長
産業観光課長
道路住宅課長
上下水道課長
出納室長
議会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
教育委員会事務局教育次長
教育委員会事務局学校教育課長
教育委員会事務局文化スポーツ課長
教育委員会学校給食共同調理場所長
教育委員会煙山保育園長