○矢巾町農業委員会の委員選任規則

平成29年10月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任をするための手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 法第9条第1項の規定による候補者の推薦及び農業委員になろうとする者の募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体又はその他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

(推薦又は応募の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受けることができる者又は募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれかに該当しない者とする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(令元規則26・一部改正)

(推薦及び応募の手続き)

第4条 第2条第1号及び第2号に規定する推薦を行う場合は、矢巾町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

2 第2条第3号に規定する募集により応募する場合は、矢巾町農業委員会委員候補者応募書(様式第2号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(推薦及び募集に関する公表)

第5条 法第9条第2項の規定による公表は、町のホームページ及び掲示場に掲示する方法において行うものとする。

(候補者の審査)

第6条 町長は、候補者の審査に関し、矢巾町農業委員会の委員候補者審査委員会に意見を求めるものとする。

(委員の補充)

第7条 農業委員が罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月5日規則第26号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月1日規則第34号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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矢巾町農業委員会の委員選任規則

平成29年10月31日 規則第22号

(令和3年12月1日施行)