○矢巾町農業委員会の委員候補者審査要綱
平成29年11月15日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町農業委員会の委員候補者審査委員会(以下「審査委員会」という。)が、農業者、農業者が組織する団体その他関係者から推薦又は応募のあった矢巾町農業委員会委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)を審査することについて、その過程の公平性及び透明性を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(令3告示20・一部改正)
(審査方法)
第2条 審査委員会の委員は、農業委員候補者ごとに矢巾町農業委員会委員候補者推薦書又は矢巾町農業委員会委員候補者応募書を、次の評価項目について評価基準により審査する。
(1) 評価項目等は、次に掲げるとおりとする。
評価項目 | 対象 | 内容 |
農業に関する識見 | 全員 | 農業に関する知識、経験が豊富であるか。 |
業務の遂行能力 | 全員 | 農業委員の業務を適切に行えるか。 |
業務に対する意欲 | 全員 | 業務に対する熱意、意欲が感じられるか。 |
地域からの信頼 | 全員 | 地域との関わりでまとめ役となれるか。 |
営農経験 | 農業者 | 現場経験豊富な者であるか。 |
委員活動の貢献度 | 利害関係を有しない者 | 中立の立場として貢献できるか。 |
(2) 評価項目ごとの評価基準は、次に掲げるとおりとする。
非常に優れている | 10点 |
優れている | 8点 |
標準 | 6点 |
少し不足している | 4点 |
不足している | 2点 |
2 審査委員会は、各委員が前項の評価基準により審査した点数の合計が高い農業委員候補者の順に順位を決定するものとする。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第5項各号、第6項及び第7項の規定を満たしていない場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第8条第5項各号に掲げる認定農業者が過半数を占めるまで順位を繰上げるものとする。
(2) 法第8条第6項に規定する者のうち、農業者以外の者で農業委員会の業務に関して利害関係を有しない者上位1人までを繰上げるものとする。
(3) 法第8条第7項に規定する者のうち、女性及び50歳未満の者それぞれ上位1人までを繰上げるものとする。
3 審査委員会は、必要に応じて農業委員候補者への面接を行うことができるものとする。
(令3告示20・一部改正)
(審査結果の報告)
第3条 審査委員会は、審査の結果を審査委員会の意見として町長に報告するものとする。
(令3告示20・追加)
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は矢巾町農業委員候補者審査会委員長が別に定める。
(令3告示20・追加)
附則
この告示は、平成29年11月16日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第20号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。