○矢巾町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成29年11月28日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、地域における少子化対策の強化に資するため、新婚世帯に対して、予算の範囲内で住居費及び引越費用の一部を補助することに関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦を含む世帯をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに町内で自ら居住する住宅を購入、リフォーム又は賃借する際に要した費用で、当該住宅の購入費、リフォームする際に要した費用(倉庫及び車庫に係る工事費用並びに門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン等の家電購入及び設置に係る費用は除く。)、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料(世帯のうち1人以上の者が勤務先から住宅手当に相当する手当が支給されている場合にあっては、当該手当に相当する額を除いた額。)をいう。

(3) 引越費用 前号に規定する住宅への転居のために引越事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業を営む者をいう。)への支払いに要した費用をいう。

(4) 貸与型奨学金 学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(5) 申請者 第1号に定める夫婦のいずれか一方であって、この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者をいう。

(平30告示85・令3告示108・令4告示91・令5告示80・一部改正)

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 世帯全員の直近の所得証明書による合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。

 世帯全員の直近の所得証明書による合計所得金額が500万円以上の新婚世帯のうち、貸与型奨学金の返済がある場合であって、直近の合計所得金額から貸与型奨学金に係る年間返済額(他の制度による貸与型奨学金返済の支援を受けている場合にあっては、当該支援に相当する額を除いた額。)を差し引いた額が500万円未満であること。

(2) 夫婦のいずれもが、町内に住所を有し、かつ、婚姻届が受理された日における年齢が39歳以下であること。

(3) 補助対象経費に対して他の公的制度による補助等を受けていないこと。

(4) 交付申請日の前年において地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)の滞納がないこと。

(5) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(平30告示85・令3告示108・令4告示91・令5告示80・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、住居費及び引越費用を対象とする。

2 補助対象経費の算定の対象となる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(令5告示80・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(1,000円未満切捨て)とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下である場合には、1世帯当たり60万円を上限とする。

(平30告示85・令4告示91・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、矢巾町結婚新生活支援補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍全部事項証明書

(2) 世帯全員の住民票

(3) 世帯全員の交付申請日における直近の所得証明書

(4) 新婚世帯のうち収入がある者全員の申請日の前年の4月1日が属する年度の納税証明書

(5) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金の返還を行っている場合に限る。)

(6) 住宅の売買契約書(住居費における住宅を購入する場合に限る。)

(7) 住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合に限る。)

(8) 新婚世帯のうち収入がある者全員の住宅手当支給証明書

(9) 住居費の領収書等の写し

(10) 引越に係る領収書等(引越費用の場合に限る。)

(11) 前各号のほか、町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、矢巾町結婚新生活支援補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平30告示85・令3告示108・令4告示91・令5告示80・一部改正)

(申請事項の変更)

第7条 前条第2項の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに矢巾町結婚新生活支援補助金変更交付申請書に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、矢巾町結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書により助成対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 補助対象者は、第6条第2項又は前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに矢巾町結婚新生活支援補助金交付請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 補助対象者は、町長が前条による補助金の交付決定を取消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第3条第1号から第4号までの各号に該当している者は、平成29年4月1日以降に婚姻届を受理された者に限り、この告示の適用があるものとみなして第6条第1項の例により申請することができる。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、第6条第2項の例により承認をすることができる。

(平成30年8月7日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の矢巾町結婚新生活支援補助金交付要綱第6条の規定により行われている申請については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日告示第108号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年5月17日告示第91号)

この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月1日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の矢巾町結婚新生活支援補助金交付要綱は、令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦を含む世帯について適用し、令和4年4月1日から令和5年2月28日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦を含む世帯については、なお従前の例による。

矢巾町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成29年11月28日 告示第121号

(令和5年6月1日施行)