○矢巾町農業委員会の委員候補者審査委員会規程
平成29年10月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 矢巾町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)の審査を行うため、矢巾町農業委員会委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、農業委員体制について、決定するものとする。
2 委員会は、委員候補者の推薦書又は応募書による審査及びその他必要と認める方法により審査するものとする。
3 委員会は、委員候補者の選考結果を町長へ報告するものとする。
(令2訓令25・一部改正)
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、その任期は、当該農業委員候補者の選考に係る審査が終了し、その結果を町長に報告するまでとする。
2 委員長は副町長を、副委員長は産業観光課長をもって充てる。
3 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業委員会事務局長
(2) 農業に関し識見を有する者
(令2訓令7・一部改正、令2訓令25・旧第4条繰上・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令2訓令25・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令2訓令25・旧第6条繰上)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(令2訓令25・旧第7条繰上)
附則
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日訓令第25号)
この訓令は、令和2年11月12日から施行する。