○矢巾町就学援助費支給要綱

平成29年12月1日

教委告示第2号

矢巾町児童生徒就学援助要綱(平成17年矢巾町教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童生徒」という。)又は翌年度に矢巾町立小学校若しくは矢巾町立中学校に就学予定の者(以下「就学予定者」という。)に対して行う援助(以下「就学援助」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、矢巾町内に住所を有し、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)に在籍する児童生徒の保護者若しくは矢巾町内に住所を有する就学予定者の保護者又は矢巾町外に住所を有し、矢巾町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次のいずれかに該当するもの(以下「準要保護者」という。)

 次の(ア)から(サ)までのいずれかに該当する者で、文部科学省が定める特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額の算定及び需要額の測定要領により算定した児童生徒と生計を一にする世帯全員の支給対象年度の前年分(申請をする日の属する月が1月から5月までの間にあっては、前々年分)の収入額を需要額で除して得た数が1.3倍以下の者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

(イ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給を受けている者

(ウ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税が非課税の者

(エ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免を受けている者

(オ) 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免を受けている者

(カ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免を受けている者

(キ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく保険料の減免を受けている者

(ク) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けている者

(ケ) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(コ) 保護者の収入が不安定で、生活が困窮していると認められる者

(サ) 災害等で被害を被り、生活が困窮していると認められる者

 に該当するもののほか、校長(児童生徒が在籍する小学校若しくは中学校又は就学予定者が翌年度に入学しようとする小学校若しくは中学校の校長をいう。)又は民生児童委員の意見を斟酌し、教育長が特に援助が必要と認める者

(令6教委告示1・一部改正)

(就学援助の方法及び範囲)

第3条 就学援助は、別表第1の左欄に掲げる就学援助の費目の区分に応じ、同表の右欄に定める費用に相当する額(以下「就学援助費」という。)を支給することにより行うものとする。

2 就学援助の範囲は、別表第2に定める支給対象者の区分に定めるとおりとする。

(就学援助費の額)

第4条 就学援助費の額は、要保護児童生徒援助費補助金の国庫補助限度単価に準じ、教育長が別に定める。

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者及び就学予定者の保護者は、就学援助認定申請書兼請求書を校長を経由して教育長に提出又は直接教育長に提出しなければならない。

(令3教委告示2・一部改正)

(認定結果の通知)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定結果について申請した者及び校長に通知するものとする。

2 教育長は、前項の審査に当たっては、必要に応じ、校長又は民生児童委員の意見を聴くことができる。

(変更の届出)

第7条 前条第1項による就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者及び就学予定者の保護者は、第5条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

(認定の取消し及び返還)

第8条 教育長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消し、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により認定を受けたとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請があった就学援助費の支給については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日教委告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31教委告示1・令3教委告示2・一部改正)

就学援助の費目

費用

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在籍する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費

校外活動費

児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動をいう。)に参加するため、直接必要な交通費及び見学料

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

体育実技用具費

小学校又は中学校の体育の授業に必要な体育実技用具の購入費

新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

クラブ活動費

小学校又は中学校のクラブ活動の実施のために、児童生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

生徒会費

小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費及びクラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

PTA会費

小学校又は中学校において、PTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

卒業アルバム代等

小学校又は中学校を卒業する児童生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

学校保健医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担額に相当する額

学校給食費

児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費

別表第2(第3条関係)

(平31教委告示1・令3教委告示2・一部改正)

支給対象者

就学援助の範囲

要保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けている保護者

町の区域内に住所を有する者

矢巾町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

修学旅行費及び学校保健医療費

矢巾町立以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

修学旅行費

町の区域外に住所を有する者

矢巾町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

学校保健医療費

要保護者のうち、生活保護法に基づく教育扶助を受けていない保護者及び準要保護者

町の区域内に住所を有する者

矢巾町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費、学校保健医療費及び学校給食費

矢巾町立以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等及びオンライン学習通信費

矢巾町立の小学校又は中学校の就学予定者に係るもの

新入学児童生徒学用品費等

町の区域外に住所を有する者

矢巾町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

学校保健医療費及び学校給食費

矢巾町就学援助費支給要綱

平成29年12月1日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月1日 教育委員会告示第2号
平成31年3月29日 教育委員会告示第1号
令和3年3月31日 教育委員会告示第2号
令和6年4月1日 教育委員会告示第1号