○矢巾町空家等対策協議会設置要綱
平成29年12月19日
告示第132号
(設置)
第1条 矢巾町における空家等に関する対策の推進を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、矢巾町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令5告示172・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、町長及び委員9名以内をもって組織し、委員は、法第8条第2項に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(令5告示172・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議に参与として、必要な者の出席を求めることができる。
(謝礼)
第7条 協議会に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、道路住宅課において処理する。
(令2告示58・一部改正)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月19日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日告示第172号)
この告示は、令和5年12月13日から施行する。