○矢巾町暴力団排除条例施行規則

平成30年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政事務 次に掲げる事務をいう。

 公共工事、測量・建設コンサルタント業務等請負、役務提供、物品資材調達等の公共調達、公有財産売却等の入札及び契約に関する事務

 給付金等の給付に関する事務

 公の施設の指定管理者の指定に関する事務

 公の施設の利用に関する事務

 その他申請、申込み等に対し町が行う相手方の利益になる可能性のある処分等の事務

(2) 行政事務対象者 入札への参加を希望する者、契約の相手方その他行政事務の相手方となり、又はなる可能性があると認められる者をいう。

(3) 排除措置 町が行う行政事務の相手方としない措置又は町民生活の安全安心を脅かす相手方を取り除く措置をいう。

(4) 排除措置対象者 暴力団、暴力団員等及び暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有するなど行政事務の相手方として不適当であると認められる者をいう。

(5) 有資格業者 矢巾町営建設工事等入札参加者登録名簿に登録された者をいう。

(6) 有資格業者の役員等 代表役員等及び一般役員等をいう。

(7) 代表役員等 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。

(8) 一般役員等 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者で代表役員等以外の者をいう。

(9) 不当介入 暴力団、暴力団員等及び暴力団又は暴力団員等による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。

(排除措置対象者の認定及び排除措置)

第3条 町長は、行政事務対象者が排除措置対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認める場合には、紫波警察署に照会するものとする。

2 町長は、紫波警察署からの前項の規定による照会の結果に基づき、行政事務対象者が排除措置対象者に該当すると認めた場合には、排除措置を行うものとする。ただし、公共工事により排除措置対象者の所有する土地を取得する必要がある場合等、町が行う事務の目的及び内容から排除措置を行うべきではない特別な理由がある場合は、この限りでない。

3 町長は、排除措置を行おうとするときは、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。

(契約等の事務における必要な措置)

第4条 条例第8条第1項に規定する必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 契約等の事務における排除措置は、次のとおりとする。

 排除措置対象者を一般競争入札に参加させないこと及び入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該入札への参加資格を取り消すこと。

 指名競争入札を行うに当たり、排除措置対象者を指名しないこと及び指名を受けた者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当すると認めた場合には、当該入札への指名を取り消すこと。

 排除措置対象者を随意契約の相手方としないこと。

(2) 有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員等及び暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有するなど、工事の請負契約の相手方として不適切であると認められるときは、別表の各号に定める期間により指名停止(有資格業者について、一定期間、一般競争入札及び条件付一般競争入札に参加させない措置並びに指名競争入札において指名しない措置をいう。)を行うこと。

(3) 下請負等に関する排除措置は、次のとおりとする。

 排除措置対象者を下請負人又は受任者とすることを認めないこと。

 契約の相手方が排除措置対象者を下請負人又は受任者としていた場合、当該契約の相手方に対して当該契約の解除を求めること。

(4) 不当介入に対する排除措置は、次のとおりとする。

 契約の相手方が契約履行に当たって、不当介入を受けたときは、当該契約の相手方に報告を求めるとともに、警察署への届出を指導すること。

 の規定による報告及び届出が適切に行われたと認める場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずること。

 契約の相手方がの規定による報告及び届出を怠ったときは、指名停止、文書による警告又は注意の喚起等適切な措置を講ずること。

2 町長は、契約の相手方が前項各号に規定する排除措置を受けた場合には、当該契約を解除することができるものとする。

(給付金等の給付における必要な措置)

第5条 条例第8条第2項に規定する必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 排除措置対象者に対し、給付金等の給付の決定をしないこと。

(2) 給付金等の給付の相手方が、給付金等の給付までに排除措置対象者に該当すると認めた場合は、給付金等の給付の決定の全部を取り消すこと。

2 町長は、給付金等の給付を受けた相手方が排除措置を受けた場合に、当該給付金等の返還を求めることができるものとする。

(町が主催等する行事における必要な措置)

第6条 条例第10条に規定する必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催する行事において、当該行事の運営に関与している者又は団体が、排除措置対象者に該当すると認めた場合は、当該行事を中止すること。

(2) 事業に対して共催又は後援の名義使用の承認を求める者又は団体が、排除措置対象者に該当すると認めた場合は、当該承認をしないこと。

2 共催又は後援の名義使用の承認を受けた者又は団体が、排除措置を受けた場合に、当該承認を取り消すことができるものとする。

(措置の公表等)

第7条 町長は、排除措置を行った場合において必要があると認めるときは、当該排除措置対象者の住所又は所在地及び氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表することができる。

2 町長は、この規則の趣旨に照らし必要があると認めたときは、相手方に対し、必要な措置を勧告又は注意喚起することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、暴力団の排除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

措置要件

期間

(1) 有資格業者の役員等が暴力団員等であると認められるとき。

当該認定をした日から24月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から24月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(3) 有資格業者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(4) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(5) 有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(6) 公共工事その他の契約の受注者(以下「受注者」という。)が下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

9月

(7) 受注者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、契約担当者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2月

(8) 受注者が契約の履行に当たって暴力団、暴力団員等及び暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者による不当要求又は妨害を受けたにもかかわらず、正当な理由なく契約担当者への報告及び警察への届出を怠ったと認められるとき。

1月

矢巾町暴力団排除条例施行規則

平成30年2月1日 規則第1号

(平成30年2月1日施行)