○まちづくり情報・防災ラジオの貸付等に関する要綱

平成30年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政情報及び防災情報の迅速な伝達を図るため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年矢巾町条例第9号)第6条第1号及び第7条の規定に基づき、防災ラジオ等を、無償貸付又は減額譲渡(以下「貸付等」という。)するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防災ラジオ等」とは、町からの信号により自動起動するラジオ本体、附属するAC電源アダプター、取扱説明書及び外箱をいう。

(貸付等の対象となるもの)

第3条 町長は、次の各号に掲げるものに対して、防災ラジオ等の貸付等をすることができる。

(1) 無償貸付の対象となるもの

 町の地域防災計画又は国民保護計画において、救助、災害応急対応、避難誘導その他災害対策を主体的に行う個人、法人及びその他の団体

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10に規定する避難行動要支援者名簿に登録する者のうち、無償貸付を希望する者を有する世帯

 その他特に町長が必要と認めたもの

(2) 減額譲渡の対象となるもの

 町内に住居を有する個人

 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体

 その他特に町長が必要と認めたもの

(貸付等の台数)

第4条 町長は、前条の貸付等の対象となるものに、防災ラジオ等1台を貸付等するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、2台以上を貸付等することができる。

(無償貸付期間)

第5条 防災ラジオ等の無償貸付期間は、無償貸付の日から5年とする。

(納付金)

第6条 防災ラジオ等の減額譲渡に係る納付金は、防災ラジオ等1台につき5,400円とする。

(貸付等の優先順位)

第7条 防災ラジオ等の貸付等に係る順位は、次に掲げる順序とし、先順位のものを優先するものとする。

(1) 無償貸付

(2) 1台目の減額譲渡

(3) 2台目以降の減額譲渡

(在庫管理)

第8条 町長は、あらかじめ貸付等に必要な台数の調査、無償貸付及び減額譲渡の状況の把握を行い、適正な在庫の管理に努めるものとする。

(貸付等の手続)

第9条 防災ラジオ等の貸付等を希望するものは、矢巾町まちづくり情報・防災ラジオ貸付等申請書(以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号アに規定するものに無償貸付する場合は、申請書の提出を省略することができる。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い貸付等の可否を決定し、申請者に矢巾町まちづくり情報・防災ラジオ引渡し時期等通知書(以下「通知書」という。)により通知するとともに、防災ラジオ等を貸付等するものとする。

4 前項の規定による通知は、申請書の提出と同時に防災ラジオ等を貸付等する場合は、防災ラジオ等の引渡しをもって代えることができる。

5 町は、防災ラジオの貸付等の手続きに係る事務の一部を防災ラジオの取扱いを希望する法人等に委託することができる。

(令3告示147・一部改正)

(管理責任)

第10条 防災ラジオ等の無償貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、防災ラジオ等を自己の責任において適正に管理しなければならない。

2 無償貸付を受けた防災ラジオ等が故意又は過失により、汚損、破損又は亡失した場合には、借受者の責任において復旧しなければならない。

3 防災ラジオ等の使用に係る電力の供給、電池の交換、接続機器類の設置、故障等不具合が生じた場合の修繕その他の防災ラジオ等の維持管理に係る経費は、借受者又は防災ラジオ等の減額譲渡を受けた者(以下「譲受者」という。)において負担するものとする。

4 譲受者は、防災ラジオ等を他に転売することができない。

(令3告示147・一部改正)

(防災ラジオ等の返却)

第11条 借受者は、第3条第1号に定める要件に該当しなくなった場合は、速やかに町長に防災ラジオ等を返却するものとする。

2 無償貸付の期間を満了した場合は、防災ラジオ等の返却を要しない。

3 借受者は、返却するにあたって撤去作業等が発生した場合は、自らの責任で行うものとする。

(防災ラジオ等の返還)

第12条 町長は、借受者又は譲受者が偽りその他の不正な方法により、防災ラジオ等の引渡しを受けたときは、当該防災ラジオ等を返還させることができる。

(貸付等の取り消し)

第13条 防災ラジオ等の貸付等が決定したものは、その取り消しを申し出ることはできないものとする。

(受信状況の事前確認等)

第14条 町長は、貸付等を希望するものに、事前に電波の受信状況を確認するため、試験機を貸付けすることができる。

2 事前確認は、貸付等を希望するものが自ら行うものとする。

3 事前の確認により受信の対策が必要な場合は、借受者又は譲受者が行うものとする。

(管理台帳)

第15条 町長は、防災ラジオ等を適切に管理するため、防災ラジオ等管理台帳を整備するものとする。

2 無償貸付後に住所又は所在地の変更等、申請書の内容に異動が生じた場合は、借受者は、速やかに町長に報告するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、防災ラジオ等の貸付等に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第147号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

まちづくり情報・防災ラジオの貸付等に関する要綱

平成30年2月1日 告示第6号

(令和3年10月1日施行)