○矢巾町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成30年2月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、矢巾町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、市町村等消防団協力事業所表示証(以下「市町村表示証」という。)を交付することにより、地域における消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、使用する用語は、総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号消防庁長官通知)において使用する用語の例による。
(1) 機能別分団 「消防団員の活動環境の整備について」(平成17年1月26日付け消防消第18号消防庁消防課長通知)に基づき、特定の活動、火災及び大規模災害に参加する分団をいう。
(2) 消防団長等 消防団長、消防後援会長、自主防災会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(市町村表示証の交付申請及び推薦)
第3条 市町村表示証の交付を受けようとする事業所等は、町に矢巾町消防団事業所表示証交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 消防団長等は、市町村表示証を交付することが適当であると認められる事業所等について、町長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 町長は、前条に規定する申請について、次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) 従業員による機能別分団を設置している事業所等
(5) 前各号に掲げるもののほか消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
(市町村表示証の交付)
第5条 町長は、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に市町村表示証を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市区町村にあるときは、協議の上、他の市区町村長と連名で、市町村表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条 市町村表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 市町村表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)により行う映像その他の広告
2 表示できる市町村表示証は、寸法を同率に拡大し、又は縮小したものとすることができる。
(市町村表示証交付整理簿の備付け)
第7条 町長は、市町村表示証の交付に際して、矢巾町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第2号)を備え付け、市町村表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 市町村表示証の表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の消防庁表示証の交付を受けた日から2年とする。
2 市町村表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第9条 町長は、協力事業所が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、事業所等に対し、当該認定の取消しの理由を記載した書面で通知するものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により市町村表示証の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、市町村表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 町長は、協力事業所の名称、矢巾町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 町長は、協力事業所を別に定めるところにより表彰することができるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。