○矢巾町消防団応援事業実施要綱

平成30年2月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町消防団員及びその家族(以下「団員等」という。)に対する福利厚生の充実、地域の防災力の向上及び地域の活性化を図るため、矢巾町消防団応援事業所(以下「応援事業所」という。)が団員等に行う各種のサービス、割引の提供その他の応援事業(以下「サービス等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「応援事業所」とは、町内に店舗、工場、事業所、営業所、活動拠点等を有する法人及び団体又は個人事業主のうち、サービス等を行うものをいう。

(登録)

第3条 応援事業所に登録を希望する者は、矢巾町消防団応援事業所登録申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、応援事業所に登録しないものとする。

(1) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当する者

(2) 宗教活動及び政治活動を主たる活動とする者

(3) インターネットその他の通信手段を用いた対面によらない方法により活動を行う者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号の営業を行う者

(5) 法令に違反するサービス等を提供している者又はそのおそれがある者

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録が適当でないと町長が認めるもの

(登録証及び表示証の交付)

第4条 町長は、応援事業所の登録を行ったときは、矢巾町消防団応援事業所登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)及び矢巾町消防団応援事業所表示証(様式第3号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(表示証又は応援事業所である旨の表示)

第5条 応援事業所は、次に掲げる場所等に表示証又は応援事業所である旨の表示をするものとする。

(1) 事業所の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、フリーペーパー、看板その他の広告媒体

(登録の取消し)

第6条 町長は、応援事業所が事業を廃止等したとき又は偽りその他不正な手段により登録を受けたとき、若しくは応援事業所としての登録が適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消された事業所は、速やかに登録証及び表示証を町長へ返還しなければならない。

(登録の変更又は廃止)

第7条 第3条の規定により登録を受けた応援事業所は、当該登録の内容を変更し、又は当該登録を廃止しようとするときは、矢巾町消防団応援事業所登録変更・廃止申請書(様式第4号)により、町長に申請を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに当該登録を変更し、又は抹消するものとする。

(応援事業所の公表)

第8条 町長は、応援事業所の所在地、名称等を、町の広報、ホームページ等により公表するものとする。

(消防団員カードの交付)

第9条 町長は、消防団員に対し、団員であることを示すカード(「いわて消防団応援の店登録事業の実施について」平成29年12月25日付け総防第1138号岩手県知事通知による消防団員カードをいう。以下「消防団員カード」という。)を交付しなければならない。

(消防団員カードの提示)

第10条 団員等は、応援事業所が提供するサービス等を受けようとするときは、消防団員カードを提示しなければならない。

(遵守事項)

第11条 団員等は、応援事業所が提供するサービス等を受けようとするときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団員カードを不正に使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡しないこと。

(2) 応援事業所が定めるサービス等以外について強要しないこと。

(消防団員カードの返却)

第12条 団員が退団したときは、速やかに消防団員カードを町長に返却しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

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矢巾町消防団応援事業実施要綱

平成30年2月1日 告示第8号

(平成30年2月1日施行)