○矢巾町指定特定相談支援事業者等業務管理体制確認検査要綱
平成30年2月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の32及び第51条の33並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の39及び第24条の40の規定に基づき、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者 障害者総合支援法第51条の20第1項の規定により町が指定した特定相談支援事業者
(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法第24条の28第1項の規定により町が指定した障害児相談支援事業者
(3) 指定特定相談支援事業者等 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
(4) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するために実施する検査をいう。
(5) 立入検査 業務管理体制の改善がなされないと認めた場合、指定特定相談支援事業者等の事業所等へ立ち入り、又は実施する検査をいう。
(6) 特別検査 指定特定相談支援事業者等の指定取消処分相当事案が発覚した場合に実施する検査をいう。
(検査体制)
第3条 町長は、検査の実施に当たり、複数の検査担当職員で実施するとともに、国又は岩手県の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
2 検査を行う場合は、2名以上とし、原則として主査以上の職員を1名含むものとする。
(検査対象の選定及び実施時期)
第4条 検査対象とする指定特定相談支援事業者等の選定については、次のとおりとする。
(1) 一般検査
ア 検査対象 町長に業務管理体制の整備に関する事項の届出をしている指定特定相談支援事業者等
イ 実施時期 原則として3年に1回
(2) 立入検査
ア 検査対象 前号の一般検査を行ったもののうち業務管理体制の改善がなされないと認められた指定特定相談支援事業者等
イ 実施時期 事案が発生したとき
(3) 特別検査
ア 検査対象 指定特定相談支援事業者等の指定取消処分相当事案が発覚した場合、当該指定特定相談支援事業者等を検査対象とする。
イ 実施時期 事案が発生したとき
(実施通知)
第5条 町長は、検査の実施に当たり、検査対象となる指定特定相談支援事業者等に対し、実施時期、検査担当職員の氏名、その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合には、あらかじめ通知しないことができるものとし、立入時に速やかに告知するものとする。
(検査等実施方法)
第6条 業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため、次の方法により検査を実施する。
(1) 一般検査
ア 届出内容の確認 町長は、届出内容の確認に当たり、指定特定相談支援事業所等に書類等の提出を求め、書面検査等により業務管理体制の整備及び運用状況を確認するものとする。
イ 運用状況聴取 アにより提出された業務管理体制に関する書類等の内容で不備が認められた場合又は不明瞭な点がある場合は、指定特定相談支援事業者等の従業者に出頭を求め、運用の状況等について聴き取りを行うものとする。
ウ 結果の通知及び改善報告書の徴収 検査の結果については、文書によりその結果を通知するものとする。ただし、指定特定相談支援事業者等が整備した業務管理体制を改善する必要があると認めるときは、当該改善すべき事項について改善を求め、原則として30日以内に改善報告書により報告を求めるものとする。
(2) 立入検査
ア 前号ウの改善報告書が提出された後において、業務管理体制の改善がなされていないと認めるとき又は改善報告書を指定特定相談支援事業者等が提出しないときは、当該指定特定相談支援事業者等の事業所等へ立ち入り、又は業務管理体制の検証を行うものとする。
イ 立入検査の結果 立入検査の結果、改善を要する事実が認められた場合は、次条に定める行政上の措置を行うものとする。
(3) 特別検査 特別検査の方法は、前号に規定する立入検査の方法の例による。
(行政上の措置等)
第7条 町長は、検査の結果、適正な業務管理体制の整備をしていないと認められた場合には、障害者総合支援法第51条の33第及び児童福祉法第24条の40の規定により勧告、命令等の行政上の措置を行うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者等に対して行う業務管理体制の整備に関する検査等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。