○矢巾町超重症児(者)等短期入所特別給付費支給要綱
平成30年2月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、短期入所を利用する超重症児(者)及び準超重症児(者)(以下「超重症児(者)等」という。)に対し、超重症児(者)等短期入所特別給付費を支給することにより、これらの者を介助する家族の精神的負担及び身体的負担の軽減のために実施される短期入所の充実を図り、もって超重症児(者)等の福祉の増進に資することを目的とする。
(令6告示99・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「超重症児」とは厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号。以下「厚生労働省告示」という。)第8号に定める者であってスコアを合算した点数が25点以上であるもののうち18歳未満の者をいい、「超重症者」とは厚生労働省告示第8号に定める者であってスコアを合算した点数が25点以上であるもののうち18歳以上の者をいい、「超重症児(者)」とは超重症児及び超重症者をいう。
2 この告示において「準超重症児」とは厚生労働省告示第8号に定める者のうち18歳未満の者(超重症児を除く。)をいい、「準超重症者」とは厚生労働省告示第8号に定める者のうち18歳以上の者(超重症者を除く。)をいい、「準超重症児(者)」とは準超重症児及び準超重症者をいう。
3 この告示において「短期入所」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所をいう。
4 この告示において「短期入所事業所」とは短期入所の事業を行う事業所のうち岩手県在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業実施要綱(平成29年9月27日付け障第563号岩手県保健福祉部障がい保健福祉課総括課長通知)第4第1項に規定する事業所として岩手県知事の認定を受けたものをいい、「医療型短期入所事業所」とは短期入所事業所のうち医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設であるものをいい、「福祉型短期入所事業所」とは医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。
(給付対象者)
第3条 超重症児(者)等短期入所特別給付費の支給を受けることができる者は、法第19条第1項の規定により短期入所に係る介護給付費の支給をする旨の決定を受けた超重症者及び準超重症者並びに超重症児及び準超重症児の保護者(法第4条第3項に規定する保護者をいう。)とする。
(支給方法等)
第4条 町長は、超重症児(者)等が短期入所事業所において短期入所を利用したときは、短期入所を行った事業者に超重症児(者)等短期入所特別給付費を支給するものとする。
2 超重症児(者)等短期入所特別給付費の支給の額は、別表の左欄に掲げる短期入所事業所の区分に応じ、当該右欄に定める額とするものとする。
(支給の申請等)
第5条 超重症児(者)等短期入所特別給付費の支給を受けようとする者は、超重症児(者)等短期入所特別給付費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、超重症児(者)等短期入所特別給付費を受ける要件(以下「受給要件」という。)を満たすと認めた者(以下「受給者」という。)にあっては、超重症児(者)等短期入所特別給付費支給承認通知書により、受給要件を満たさないと認めた者にあっては在宅超重症児(者)等短期入所特別給付費支給不承認通知書により通知するものとする。
(令6告示99・一部改正)
(申請の変更)
第6条 受給者は、自らの障害の状態(超重症児又は準超重症児の保護者にあっては、当該超重症児又は準超重症児の障害の状態)の変更(超重症児(者)等短期入所特別給付費の支給の額の変更が必要となるものに限る。)があった場合は、超重症児(者)等短期入所特別給付費支給変更申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の変更申請があったときは、その内容を審査し、超重症児(者)等短期入所特別給付費の額の変更を適当と認めたときは、超重症児(者)等短期入所特別給付費支給変更承認通知書により、不適当と認めたときは超重症児(者)等短期入所特別給付費支給変更不承認通知書により当該受給者に通知するものとする。
(令6告示99・一部改正)
(1) 法第25条第1項に規定する短期入所に係る介護給付費の支給決定が取り消されたとき。
(請求方法)
第8条 短期入所を行った事業者は、超重症児(者)等短期入所特別給付費支給請求書を短期入所を行った日の属する月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求があったときは、町長は、その内容を審査し、適正と認めた場合は、請求があった日から起算して30日以内に請求者に対し支給しなければならない。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により超重症児(者)等短期入所特別給付費の支給を受けた者に対し、当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、超重症児(者)等短期入所特別給付費を支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6告示99・旧第12条繰上)
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日告示第86号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第99号)
この告示は、令和6年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令4告示86・令6告示99・一部改正)
区分 | 支給額 |
医療型短期入所事業所 | 令和6年4~5月 |
1 超重症児(者) 1人1日につき 8,900円 | |
2 準超重症児(者)のうち厚生労働省告示別表の(1)の項目に該当するもの 1人1日につき 9,100円 | |
3 前2項以外の者 1人1日につき 3,100円 | |
令和6年6月以降 | |
1 超重症児(者) 1人1日につき 9,300円 | |
2 準超重症児(者)のうち厚生労働省告示別表の(1)の項目に該当するもの 1人1日につき 9,400円 | |
3 前2項以外の者 1人1日につき 3,400円 | |
福祉型短期入所事業所 | 超重症児(者)等 1人1日につき 7,400円 |