○矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱

平成30年2月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域の活性化に資する取組の促進を図るため、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号。以下「国要領」という。)第2の1に規定する地域協議会(以下「地域協議会」という。)に対して、予算の範囲内で国要領別紙3の第1の(3)に規定する支援を行うことに関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示134・令6告示127・一部改正)

(交付金の交付に係る申請)

第2条 規則第4条に規定する申請書は、矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第4条に規定する関係書類は、岩手県森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策事業費補助金等交付要綱(平成30年6月18日付け森振第188号。以下「県要綱」という。)様式第2号の2及び様式第3号の2とする。

(令4告示134・令6告示127・一部改正)

(交付単価)

第3条 交付金の単価は、別表第1のとおりとする。

(交付金の使途)

第4条 交付金の使途は、別表第2のとおりとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、規則第5条に規定する決定を行ったときは、矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該決定に係る申請を行った地域協議会にその旨を通知するものとする。

(事業の変更等の承認)

第6条 地域協議会は、規則第6条第1項第1号から第3号までに掲げる場合は、同項第1号若しくは第2号に規定する変更又は同項第3号の規定による中止若しくは廃止の理由が生じた日から14日以内に、県要綱様式第2号の2及び様式第3号の2並びに矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、当該変更、中止又は廃止について町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をするときは、矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第4号)により、当該承認に係る申請を行った地域協議会にその旨を通知するものとする。

(令6告示127・一部改正)

(申請の取下げ期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から14日以内とする。

(交付金の請求)

第8条 規則第13条第1項に規定する補助金請求書は、矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金請求(精算)(様式第5号)とする。

2 規則第13条第1項に規定する関係書類は、県要綱様式第2号の2及び様式第3号の2とする。

3 規則第13条第1項に規定する補助金請求書及び関係書類の提出期日は、同項に規定する補助事業の完了後30日以内又は2月末日のいずれか早い日とする。

(令6告示127・一部改正)

(前金払)

第9条 地域協議会は、規則第13条第3項の規定による前金払を受けるためには、矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金前金払請求書(様式第6号)を提出し、当該前金払を受けることについて町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をするときは、矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金前金払承認通知書(様式第7号)により、当該承認に係る申請を行った地域協議会にその旨を通知し、速やかに規則第13条第3項の規定により前金払するものとする。

(交付金の返還)

第10条 地域協議会は、国要領の別紙3の第8の1及び2に規定する返還を受けたときは、当該返還を受けた金額のうち交付金に係るものを町に返還しなければならない。ただし、自然災害その他のやむを得ない理由が認められたときは、この限りではない。

(報告徴収及び立入検査)

第11条 地域協議会は、四半期ごとに活動組織(国要領第2の1に規定する活動組織であって、町内で活動するものをいう。以下同じ。)の活動状況を矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業活動状況報告書(様式第8号)により、翌月末までに町長に報告するものとする。

2 町長は、事業の適正化に必要な限度において、地域協議会に対し、報告を求め、又は当該職員に、地域協議会の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは活動組織その他の関係者に質問させることができる。

(令4告示134・一部改正)

(指導及び助言)

第12条 町長は、事業の適正化に必要な限度において、地域協議会に対し、指導及び助言を行うことができる。

(補則)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年2月1日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。

(令和元年8月28日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前の交付金の交付対象及び交付額については、なお従前の例による。

(令和3年9月10日告示第135号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年9月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前の交付金の交付対象及び交付額については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月1日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱の規定により行われた申請、決定その他の行為は、なお、従前の例による。

(令和6年9月1日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱の規定により行われた申請、決定その他の行為は、なお、従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令元告示42・令3告示135・一部改正)

種類

交付単価

①活動推進費

18,750円/活動組織数(初年度のみ)

②地域環境保全タイプ

(里山林保全)

20,000円/事業を行う森林の面積(ha)(初年度)

19,170円/事業を行う森林の面積(ha)(2年目)

18,340円/事業を行う森林の面積(ha)(3年目)

③地域環境保全タイプ

(侵入竹除去・竹林整備)

47,500円/事業を行う森林の面積(ha)(初年度)

44,170円/事業を行う森林の面積(ha)(2年目)

40,840円/事業を行う森林の面積(ha)(3年目)

④森林資源利用タイプ

20,000円/事業を行う森林の面積(ha)(初年度)

19,170円/事業を行う森林の面積(ha)(2年目)

18,340円/事業を行う森林の面積(ha)(3年目)

⑤森林機能強化タイプ

140円/事業を行う作業道等の長さ(m)

⑥関係人口創出・維持タイプ

8,340円/活動組織数

注⑤の延長は森林調査・見回りを除く。

別表第2(第4条関係)

費目

内容

賃金

人件費

報償費

講師等の謝金

旅費

講師等の旅費

需用費

消耗品費、資料印刷費、燃料費等

役務費

通信運搬費、傷害保険料等

委託費

委託料

使用料及び賃借料

会場使用料、バス借上料、機材借上料等

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令元告示42・令3告示143・一部改正)

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矢巾町森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱

平成30年2月1日 告示第13号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成30年2月1日 告示第13号
令和元年8月28日 告示第42号
令和3年9月10日 告示第135号
令和3年10月1日 告示第143号
令和4年9月1日 告示第134号
令和6年9月1日 告示第127号