○矢巾町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月14日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則17・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び矢巾町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(令6規則17・一部改正)
(指定の申請)
第3条 法第79条第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)に、町長が必要と認めた書類を添付して行うものとする。
3 指定を受けた事業者は、その旨を事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則17・一部改正)
(指定の更新の申請等)
第4条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。
(令6規則17・一部改正)
(令6規則17・一部改正)
(事業者情報の提供)
第6条 町長は、前3条までの規定による指定申請書又は届出書の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、岩手県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業者番号
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月1日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則17・旧様式第2号繰上)
(令6規則17・旧様式第4号繰上)