○矢巾町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
平成30年3月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第7条第1項に規定する許可の申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 市町村長が発行する身分証明書(個人の場合に限る。)
(3) 印鑑証明書
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 申請者の略歴書(様式第3号)
(6) 従業員名簿(氏名、住所、従事経験、雇用の形態及び事業への従事状況が記載されているもの)
(7) 事業所、車庫、器材倉庫等(以下「施設」という。)の位置及び配置図
(8) 施設の所有を証明する書類(施設を借用している場合は、契約書の写し)
(9) 自動車検査証の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可の基準)
第3条 一般廃棄物処理業の許可の基準は、法第7条第5項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、し尿を収集し、及び運搬すること。
(2) 一般廃棄物の処理業務を遂行するに足りる収集対象事業等を有すること。
(3) 町内に住所(第2条による許可の申請を行う者が法人であるときは、本社又は営業所)を有すること。
(許可証の交付)
第4条 町長は、法第7条第1項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可事業者」という。)が当該許可証を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を町長に報告し、その再交付を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第5条 法第7条の2第1項本文に規定する許可の申請は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 町長は、法第7条の2第1項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第6号。以下「変更許可証」という。)を交付するものとする。
(廃止等の届出)
第6条 法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届(様式第7号)により行うものとする。
(事業の停止等)
第7条 町長は、法第7条の3の規定による事業の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業停止命令書(様式第8号)を許可事業者に交付しなければならない。
2 町長は、法第7条の4の規定による許可の取り消しをするときは、一般廃棄物処理業許可取消書(様式第9号)を許可事業者に交付しなければならない。
(許可証等の返納)
第8条 許可事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返納しなければならない。変更許可証の交付を受けている場合も、同様とする。
(1) 許可の有効期間を満了したとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 許可を取り消されたとき。
2 許可事業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたとき、又は事業の全部を休止するときは、当該停止又は休止の期間において許可証を速やかに町長に返納しなければならない。変更許可証の交付を受けている場合も、同様とする。
(帳簿の備付け)
第9条 法第7条第15項の帳簿は、一般廃棄物収集運搬票(様式第10号)によるものとする。
(報告)
第10条 法第18条第1項の規定による報告のうち、収集及び運搬に係る報告は、一般廃棄物処理実績報告書(様式第11号)により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)