○矢巾町浄化槽法施行細則
平成30年3月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第35条第1項に規定する許可の申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第10条第2項の書類を添えて行うものとする。
2 規則第10条第2項第5号の書類は、次のとおりとする。
(1) 印鑑証明書
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 浄化槽汚泥の搬出先を証明する書類(浄化槽汚泥の搬出先が紫波町汚泥再生処理センター以外の場合に限る。)
(4) 従業員名簿(氏名、住所、従事経験、雇用の形態及び事業への従事状況が記載されているもの)
(5) 事業所、車庫、器材倉庫等(以下「施設」という。)の位置及び配置図
(6) 施設の所有を証明する書類(施設を借用している場合は、契約書の写し)
(7) 自動車検査証の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可の基準)
第3条 浄化槽清掃業の許可の基準は、法第36条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 町内に住所(申請者が法人であるときは、本社又は営業所)を有すること。
(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(許可証の交付)
第4条 町長は、法第35条第1項の規定により許可したときは、浄化槽清掃業許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可事業者」という。)が当該許可証を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を町長に報告し、その再交付を受けなければならない。
(変更の届出)
第5条 法第37条の届出は、浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(廃業等の届出)
第6条 法第38条の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第5号)により行うものとする。
(事業の停止等)
第7条 町長は、法第41条第2項の規定により事業の許可を取り消し、又は事業の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消等処分書(様式第6号)を許可事業者に交付しなければならない。
(許可証の返納)
第8条 許可事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業を廃業したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
2 許可事業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたとき、又は事業の全部を休止するときは、当該停止又は休止の期間において許可証を速やかに町長に返納しなければならない。
(報告)
第9条 法第53条第1項の規定による報告のうち、浄化槽の業務に係る報告は、浄化槽清掃業実績報告書(様式第7号)により行うものとする。
(身分を示す証明書)
第10条 法第53条第3項の証明書は、様式第8号のとおりとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)