○矢巾町指定居宅介護支援事業者指導監査実施要綱
平成30年3月14日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び矢巾町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に対する指導及び監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法、施行規則及び条例で使用する用語の例による。
(指導の方針)
第3条 指導の方針は、事業者に対して、法令等に定める介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)の取扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について適切に実施させるものとする。
(指導の形態等)
第4条 事業者に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運営指導 指導対象となる事業所において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。
(2) 集団指導 複数の事業所の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(令6告示47・一部改正)
(指導対象)
第5条 運営指導は、毎年度全ての事業者に対して行うものとする。ただし、前年度又は前々年度の運営指導において良好な運営をしていると認められる事業者については、運営指導に代えて書面指導又は集団指導を行うことができる。
(令6告示47・一部改正)
(指導後の措置)
第6条 町長は、運営指導の結果、改善を要すると認められた事項を、書面により事業者に通知するものとする。
2 前項の事業者に対して、書面で通知した事項について、原則として30日以内に改善状況報告書により報告を求めるものとする。
(令6告示47・一部改正)
(監査への変更)
第7条 町長は、運営指導中に明らかに次の各号のいずれかに該当する事項が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 居宅介護支援の内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(3) 法第81条又は第115条の24に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(4) 度重なる指導によってもサービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。
(令6告示47・一部改正)
(指導拒否への対応)
第8条 正当な理由がなく運営指導を拒否した事業者に対しては、監査を行うものとする。
(令6告示47・一部改正)
(監査の方針)
第9条 監査の方針は、事業所に対して、介護給付等に係るサービスの取扱い、又は介護報酬の請求等について、不正又は著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずるものとする。
(監査対象の選定基準)
第10条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 介護給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業所
(3) 運営指導において確認した情報
(令6告示47・一部改正)
(監査の方法等)
第11条 監査の方法等は、次に掲げるとおりとする。
ア 根拠規定
イ 日時及び場所
ウ 監査担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類等
(2) 監査方法 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業者の当該指定にかかる事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(監査後の措置)
第12条 町長は、監査の結果、事業者が法第84条第1項の各号の規定に該当すると判断した場合は、必要に応じて当該事業者にかかる指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業者の指導監査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。