○矢巾町地域災害保健・医療・福祉支援ネットワーク会議設置要綱

平成30年3月14日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時における保健、医療及び福祉に関する情報の共有体制の整備を図ることを目的に設置する矢巾町地域災害保健・医療・福祉支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 被災地域の保健、医療及び福祉のニーズの把握並びに対応に関すること。

(2) 保健・医療・福祉支援チームの支援調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ネットワーク会議が必要と認めること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域災害医療コーディネーター

(2) 紫波郡医師会が推薦する者

(3) 紫波郡歯科医師会が推薦する者

(4) 紫波郡薬剤師会が推薦する者

(5) 矢巾町社会福祉協議会が推薦する者

(6) 矢巾町地域包括支援センターが推薦する者

(7) 岩手県県央保健所が推薦する者

(8) 副町長

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置き、会長は地域災害医療コーディネーターをもって充て、副会長は委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、健康長寿課が処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

矢巾町地域災害保健・医療・福祉支援ネットワーク会議設置要綱

平成30年3月14日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月14日 告示第27号