○矢巾町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年3月14日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育に資することを目的とする。

(助成対象となる検査)

第2条 助成の対象となる検査は、出生の日以後の入院中又は新生児期の外来で、新生児に対し出生の日以後初めて受ける検査であって、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(3) 聴性脳幹反応検査(ABR)

2 前項の検査は、出生の日から2月を経過する日までに受けた検査に限り、助成の対象とする。ただし、特別な配慮が必要な者への検査の時期については、医師の判断によるものとする。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条の検査を受けた新生児の保護者であって、検査日において、矢巾町内に住所を有する者とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、初回の検査料の額(以下「検査費」という。)とし、3,000円を上限とする。ただし、検査費がこれに満たないときは、その額とする。

2 検査費の助成の回数は、新生児1人につき1回とする。

(受診票の交付方法)

第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出者に対して、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。この場合において、転入者については、前住所地での受診状況を確認し、交付するものとする。

(実施方法)

第6条 助成対象者は、町長が指定する検査の実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)に受診票及び母子健康手帳を提出し、検査費から第4条第1項に規定する助成金を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。

2 実施医療機関は、検査を実施した後、その結果を母子健康手帳に記入するものとする。

(請求方法)

第7条 実施医療機関は、助成金の額を1月ごとに取りまとめ、町長が別に定める請求書に受診票を添付して、町長に請求するものとする。

2 町長は、実施医療機関から請求書の提出があった場合には、内容を審査し、実施状況が適正と認めたときは、速やかに当該実施医療機関に助成金に相当する額を支払うものとする。

(償還払の申請等)

第8条 町長は、やむを得ない理由により実施医療機関以外で検査を実施した者に、償還払の方法により検査費用の助成を行うことができるものとする。

2 償還払による検査費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を受けた日から起算して1年以内に矢巾町新生児聴覚検査費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 検査受診日及び検査方法並びに結果の記録が記載されている箇所の母子健康手帳の写し

(2) 医療機関等の発行した検査に係る領収書等の写し

(3) 未使用の受診票

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(償還払の助成の決定)

第9条 町長は、前条による申請を受けたときは、その内容を審査し、矢巾町新生児聴覚検査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(償還払の請求)

第10条 申請者は、前条の通知を受けたときは、町長に対し、矢巾町新生児聴覚検査費助成金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(償還払の助成金交付)

第11条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為によりこの告示による助成を受けた者に対し、当該助成をした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児について適用する。

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矢巾町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年3月14日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)