○矢巾町都市計画提案の手続に関する要綱

平成30年3月14日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく計画提案の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(法令等への適合等)

第3条 計画提案の内容は、法その他の法令等に適合し、矢巾町総合計画、国土利用計画矢巾町計画、盛岡広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、矢巾町都市計画マスタープラン等との整合性を有するものとする。

(事前相談)

第4条 計画提案者は、法第21条の2第3項第2号に規定する同意を得る前に、次に掲げる図書を添えて、町長に事前相談を行うものとする。

(1) 計画の概要書

(2) 総括図(縮尺1/25,000以上の地形図に、当該事前相談に係る都市計画を定めるおおむねの区域を明らかにした図面)

(3) 計画図(縮尺1/2,500以上の平面図に、当該事前相談に係る都市計画を定める区域を明らかにした図面)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

2 町長は、前項に掲げる事前相談があったときは、計画提案者に対し、当該計画提案に係る助言及び情報提供を行うものとする。

(土地所有者等及び周辺住民等への説明)

第5条 計画提案者は、前条に掲げる事前相談により必要と認めるときは、計画提案に係る都市計画の素案について、土地所有者等及び当該計画提案の対象となる区域の周辺住民等に説明を行い、当該計画提案の理解を得るよう努めるものとする。

(計画提案)

第6条 計画提案者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 都市計画提案書(様式第1号)

(2) 都市計画の素案は次に掲げるものとする。

 計画の概要書

 総括図(縮尺1/25,000以上の地形図に、当該計画提案に係る都市計画を定めるおおむねの区域を明らかにした図面)

 計画図(縮尺1/2,500以上の平面図に、当該計画提案に係る都市計画を定める区域を明らかにした図面)

(3) 土地所有者等の同意書(様式第2号)

(4) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法第21条の2第2項に掲げる者に限る。)

(5) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の3第1号イ及びロの事実を証する書類並びに同条第2号イからニまでに該当する者がないことを証する書面(法第21条の2第2項に規定するまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体に限る。)

(令元告示81・一部改正)

(同意書等)

第7条 前条第1項第3号の同意書には、一筆ごとに土地所有者等の住所及び氏名並びに所有権又は賃借権等の別を明記し、当該計画提案に係る公図の写し及び登記事項証明書(いずれも交付後3月以内のもの。ただし、登記が完了していない場合においては、当該土地の権利関係を証明する書類)を添付するものとする。

2 法第21条の2第3項第2号の同意を得るために土地所有者等の数を算定する場合において、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた数を当該土地の土地所有者等の数(持分が不明の場合は、等分とする。)とする。

3 法第21条の2第3項第2号の同意を得るために地籍を算定する場合において、一筆の土地について複数の土地所有者等がある場合は、それぞれの土地所有者等の共有持分に応じた地籍を当該土地所有者等の地籍(持分が不明の場合は、等分とする。)とする。

(令3告示146・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日告示第81号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月1日告示第146号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町都市計画提案の手続に関する要綱

平成30年3月14日 告示第30号

(令和3年10月1日施行)