○矢巾町特定健康診査実施要綱

平成30年3月27日

告示第37号

矢巾町特定健診・特定保健指導実施要領(平成20年矢巾町告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第19条の規定により特定健康診査等実施計画(以下「実施計画」という。)に定めた国民健康保険の被保険者に係る特定健康診査に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定健康診査)

第2条 特定健康診査の実施項目は、実施計画によるものとする。

2 特定健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)の自己負担額は、無料とする。

(人間ドックに係る特例)

第3条 町長は、実施計画に定めた国民健康保険の被保険者が前条第1項に規定する特定健康診査の実施項目を含む検査を人間ドックで受診した場合は、特定健康診査相当分の費用を、人間ドックを受診した者又は医療機関若しくは健診実施機関の請求に基づき支払うものとする。

2 前項の場合においては、人間ドックの受診結果を添えて請求しなければならない。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

矢巾町特定健康診査実施要綱

平成30年3月27日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成30年3月27日 告示第37号