○矢巾町創業支援事業補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第40号

矢巾町創業者支援事業補助金交付要綱(平成29年矢巾町告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における新たな事業の創出を促進し産業の活性化を図るため、町内で新たに創業する際に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示62・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規開業者 次に掲げる者をいう。

 現に事業を営んでおらず、新たに事業を開始する者

 現に営んでいる全ての事業を廃止し、その廃止した事業と異なる業種の事業を開始する者

(2) 事業所 事業の用に供する町内の事務所、店舗、工場等であって、次に掲げるものを除く。

 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が所有し東日本民間賃貸サービス合同会社に売却した建物に売却以前から入居する者について、引渡し後10年間賃料を変更できないこととする条件が適用される旧雇用促進住宅

(3) 事業所用地 事業所の存する土地をいう。

(4) 家賃 事業所の賃料(敷金、礼金及び共益費を除く。)ただし、賃借物件が住宅を兼ねる場合にあっては、賃料に当該賃借物件の総床面積のうち事業の用に供する面積の占める割合を乗じた額とする。

(5) 地代 事業所用地の賃料。ただし、当該土地に事業に供しない部分がある場合にあっては、賃料に当該土地の総面積のうち事業の用に供する面積の占める割合を乗じた額とする。

(6) 開業日 新規開業者が個人の場合にあっては所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第98条第1項に規定する開業等の届出書に記載された事業の開始日をいい、法人の場合にあっては法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する法人の設立の届出書に記載された設立の日をいう。

(令4告示62・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を満たす新規開業者とする。

(1) 原則として、公益財団法人いわて産業振興センター又は矢巾町商工会の起業指導を修了していること。

(2) 町内に事業所を有する新規開業者で、1年度目の補助金の交付申請書の提出時において、開業日から2年以内であること。

(3) 法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226条)第5条に規定する市町村税(以下「市町村税」という。)を滞納していないこと。

(5) 営業に必要な許可等を取得していること。

(6) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する小規模企業者であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種及び所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第1項に規定する不動産所得を得るために営まれる事業を除く業種のうち、町長が補助の対象となる事業として適当と認める業種を営んでいること。

2 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象としない。

(1) 次のいずれかに該当する者

 大企業(中小企業者以外の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している者

 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している者

 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は社員が兼務している者

 その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者

(2) フランチャイズチェーン(他者より名義使用権を付与され、当該名義使用の対価を支払う旨の契約に基づく事業の形態をいう。)の加盟店として事業を営む者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条の規定に該当する営業を行おうとする者

(4) 本人、役員及び従業員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員

(5) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者

(令4告示62・令6告示49・一部改正)

(補助区分等)

第4条 補助金の補助区分等は、次の表のとおりとする。

補助区分

補助対象経費

補助額

補助対象期間

新規開業家賃補助

補助対象者が、事業所を賃貸借して開業する場合の家賃

月額4万円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内の額(1円未満切り捨て)

3会計年度を限度とし、連続する24月以内の期間

新規開業地代補助

補助対象者が、事業所用地を賃貸借して事業所を建設し開業する場合の地代

月額6万円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内の額(1円未満切り捨て)

2 前項に規定する補助対象期間の始期は、開業日の属する月とする。ただし、補助申請者の申し出により、補助対象経費の支払いが始まった月とすることができる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、矢巾町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、会計年度ごとに町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 市町村税の滞納がないことの証明

(3) 事業所の賃貸借契約書の写し

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)

(5) 所得税法第229条の規定により提出された個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合に限る。)

(6) 会社の定款の写し(法人の場合に限る。)

(7) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付申請者が2年度目以降の申請を行う場合にあっては、交付対象年度の4月末日までに、前項の規定による申請をしなければならない。この場合において、前項各号に掲げる書類のうち、前年度の申請において添付した書類と内容に変更がないものについては、第3号第4号及び第10号を除いて、添付を省略することができる。

(令4告示62・令6告示49・一部改正)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、矢巾町創業支援事業補助金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(変更申請等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第3条の要件を欠いたとき、又は第5条の申請の内容に変更が生じたときは、矢巾町創業支援事業補助金変更・廃止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、承認の可否を決定し、決定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、矢巾町創業支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(以下「領収書等」という。)

(2) 事業の実績を確認できる書類(確定申告書、決算書の写し等)

2 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、これが適正であると認めたときは、補助金を支払うことができる。

3 交付決定者は、前項による補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(前金払)

第9条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、補助金の一部を前金払することができる。

2 交付決定者は、補助金の前金払を受けようとするときは、前金払請求書に領収書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(重複助成の禁止)

第10条 この告示による補助金は、補助対象経費を同じくする他の補助金の交付を受けた事業について、重複して交付しない。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の矢巾町創業者支援事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により行われた申請、決定その他の行為は、この告示による改正後の矢巾町創業支援事業補助金交付要綱の相当規定により行われたものとみなす。

3 この告示の施行前に旧要綱第7条第1項の規定による交付の決定を受けた補助事業者に係る旧要綱第3条及び第5条第2号の規定は、なお従前の例による。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第49号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町創業支援事業補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)