○矢巾町水道メーター検針等業務委託規程

平成30年3月12日

水道訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき、矢巾町水道事業に係る水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)又は水道止水栓の開閉栓業務(以下「開閉栓業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

(委託)

第2条 検針業務又は開閉栓業務を行う者は、法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が委託する。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

(検針業務又は開閉栓業務を行う者の資格)

第3条 検針業務又は開閉栓業務を行う者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 心身が健全で、かつ、身元が確実である者

(2) 検針業務又は開閉栓業務を完全に遂行する意思と能力を有すると認められる者

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 水道法第25条の3第1項第3号イに規定する国土交通省令で定めるもの

 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

2 法人及び団体にあっては、健全な経営又は運営を行い、検針業務又は開閉栓業務を完全に遂行する能力を有すると認められなければならない。

(令元上下水道訓令3・令6上下水道訓令2・一部改正)

(委託料)

第4条 委託検針員及び委託開閉栓員(以下「受託者」という。)に支払う委託料及び必要な事項については、契約書で定める。

(身分証明書の携帯)

第5条 受託者は、水道法(昭和32年法律第177号)第17条の規定による業務を行うときは、事業管理者が発行する身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、使用者から請求があるときはこれを提示し、身分を明らかにしなければならない。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

(届出)

第6条 受託者は、病気、負傷その他の理由により、受託者が行う業務(以下「業務」という。)に支障を来すおそれがあるときは、速やかにその理由を付して届け出なければならない。

(委託期間)

第7条 受託者の委託期間は、業務委託契約(以下「契約」という。)の締結の日から1年とする。ただし、事業管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

(受託者の研修)

第8条 上下水道課長は、受託者に対し、業務に関する所定の研修を行うものとする。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

(賠償責任)

第9条 受託者は、業務に関して、町に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(連帯保証人)

第10条 受託者は、契約締結後直ちに岩手県に住所を有し、同一生計以外で事業管理者が適当と認める連帯保証人1名を定め、連帯保証書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合又は、法人及び団体にあってはこの限りでない。

2 前条に規定する損害賠償については、連帯保証人は、受託者と連帯して賠償するものとする。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

(契約の解除)

第11条 町長は、必要と認めたときは、契約を直ちに解除できるものとする。

2 前項の契約解除は、文書により通知するものとする。

3 受託者は、やむを得ない理由により契約を解除しようとするときは、原則として契約を解除しようとする3月前までに文書により事業管理者に申し出なければならない。

4 受託者は、契約が解除されたとき、自ら契約を解除しようとするとき又は契約期間が満了したときは、速やかに業務の全部を整理して上下水道課長に引き継がなければならない。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、事業管理者が定める。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日上下水道訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条の施行の日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令元上下水道訓令3・一部改正)

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矢巾町水道メーター検針等業務委託規程

平成30年3月12日 水道訓令第1号

(令和6年4月1日施行)