○矢巾町立中学校部活動指導員の設置等に関する規則
平成30年10月1日
教委規則第5号
(設置)
第1条 中学校の部活動の充実及び教職員の負担軽減を図るため、矢巾町立中学校に部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。)を置く。
(任用)
第2条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する者の中から、学校の意見を考慮した上で、部活動指導員を任用するものとする。
(1) 教育現場にふさわしい人格と教養を有する者
(2) 当該部活動の技術指導に堪能である者
2 部活動指導員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(令2教委規則5・一部改正)
(職務)
第3条 部活動指導員は、部活動(学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)をいう。)において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する。
2 部活動指導員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 大会、練習試合及び学校外での活動の引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 保護者等への連絡
(6) 年間及び月間指導計画の作成
(7) 生徒指導に係る対応
(8) 事故が発生した際の現場対応
(9) 前各号に係るもののほか、部活動に関する事項で校長が指定するもの
3 部活動指導員は、指導にあたり、適切な練習時間及び休養日を設けなければならない。
(勤務時間及び勤務日)
第4条 部活動指導員の勤務時間は週11時間以内かつ年515時間以内とし、勤務日は校長が定めるものとする。
(研修)
第5条 部活動指導員は、部活動の位置付け、教育的意義等に関する研修を受けるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、部活動指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。