○矢巾町立中学校部活動指導員の設置等に関する規則

平成30年10月1日

教委規則第5号

(設置)

第1条 中学校の部活動の充実及び教職員の負担軽減を図るため、矢巾町立中学校に部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。)を置く。

(任用)

第2条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する者の中から、学校の意見を考慮した上で、部活動指導員を任用するものとする。

(1) 教育現場にふさわしい人格と教養を有する者

(2) 当該部活動の技術指導に堪能である者

2 部活動指導員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(令2教委規則5・一部改正)

(職務)

第3条 部活動指導員は、部活動(学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)をいう。)において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する。

2 部活動指導員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 実技指導

(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 大会、練習試合及び学校外での活動の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 保護者等への連絡

(6) 年間及び月間指導計画の作成

(7) 生徒指導に係る対応

(8) 事故が発生した際の現場対応

(9) 前各号に係るもののほか、部活動に関する事項で校長が指定するもの

3 部活動指導員は、指導にあたり、適切な練習時間及び休養日を設けなければならない。

(勤務時間及び勤務日)

第4条 部活動指導員の勤務時間は週11時間以内かつ年515時間以内とし、勤務日は校長が定めるものとする。

(研修)

第5条 部活動指導員は、部活動の位置付け、教育的意義等に関する研修を受けるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、部活動指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町立中学校部活動指導員の設置等に関する規則

平成30年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年10月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号