○矢巾町罹災証明書等交付要綱
平成30年8月7日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づく罹災証明書及び被災証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 法第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 住家 建物のうち、災害の発生時において居住の用に供していたものをいう。
(3) 非住家 病院、公民館、神社、仏閣、事務所、倉庫、工場等の住家以外の建物をいう。
(4) 動産等 自動車、家財道具等であって、住家及び非住家以外のものをいう。
(5) 罹災証明書 法第90条の2第1項に規定する罹災証明書(盛岡地区広域消防組合が共同処理する罹災証明書を除く。)をいう。
(6) 被災証明書 災害により、人的被害、非住家及び動産等が被災したことについて届け出たことを証明するものをいう。
(令3告示18・一部改正)
(罹災証明書の交付の申請)
第4条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書交付申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(罹災証明書の交付申請の期間)
第5条 前条の申請に係る期間は、災害が発生した日の翌日から起算して3月とする。ただし、災害による被害が大きく申請に時間を要すると認められるとき、申請者が災害発生後に長期入院等により長期間にわたり不在であると認められるときその他町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(罹災証明書の申請者の範囲)
第6条 罹災証明書の申請者は、罹災した住家の居住者、所有者及びこれらの者から委任を受けた者とする。
2 前項に規定する委任を受けた者は、申請時に委任状を提出しなければならない。
(令3告示18・一部改正)
(住家の調査)
第7条 町長は、第4条の申請があったときは、住家に係る被害の調査を行うものとする。
(令3告示18・一部改正)
2 前項の申請は、罹災証明書の交付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。
(令3告示18・一部改正)
(1) 被災状況が分かる写真
(2) 被災状況が分かる資料
(3) 申請者の身分証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(被災証明書の申請者の範囲)
第11条 被災証明書の申請者は、非住家及び動産等の所有者、被災者及び被災者の家族並びにこれらの者から委任を受けた者とする。
2 前項に規定する委任を受けた者は、申請時に委任状を提出しなければならない。
(令3告示18・一部改正)
(被災証明書の交付)
第12条 町長は、第10条の規定による申請があったときは、遅滞なく、被災証明書を交付するものとする。
(手数料)
第14条 罹災証明書及び被災証明書(以下「証明書等」という。)の交付に係る手数料は、災害による被害状況に係る証明書であること及び生活に支障をきたしていること等の状況に鑑み、矢巾町手数料条例(平成12年矢巾町条例第2号)第4条第3号の規定により免除する。
(庶務)
第15条 証明書等の交付の庶務は、税務課において処理する。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、証明書等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月7日から施行する。
附則(令和2年8月1日告示第149号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第18号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第130号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示149・令3告示18・一部改正)
被害種類 | 認定基準 | |
全壊 | 住家全部が倒壊、流失、埋没し、住家の基本的機能を喪失したもの、住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、住家の損壊、流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のもの | |
大規模半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満のもので、住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもの | |
中規模半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の30パーセント以上50パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満のもので、住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもの | |
半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上30パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上30パーセント未満のもので、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの | |
準半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10パーセント以上20パーセント未満のもので、住家が半壊に準ずる程度の損壊を受けたもの | |
一部損壊 | 準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの | |
浸水 | 床上 | 住家の土台部分が浸水し住家の床より上に浸水したもの又は全壊、大規模半壊若しくは半壊には至らないが、土砂等の堆積のため一時的にその住家を使用することができない程度のもの |
床下 | 床上浸水には至らないが、住家の土台部分が浸水したもの |
備考
1 「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。
2 「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。
3 「構造耐力上主要な部分」とは、住家の荷重を支え、外力に対抗するような基本的な部分(基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するもの))等を指し、構造耐力上重要でない、間仕切り用の壁、間柱、畳、局所的な小階段等は含まない。
(令2告示149・全改、令3告示18・一部改正)
(令6告示43・全改)
(令3告示18・一部改正)
(令3告示18・一部改正)
(令3告示18・一部改正)
(令6告示43・全改)
(令3告示18・一部改正)