○矢巾町国民保養センター運営委員会設置要綱

平成30年8月7日

告示第87号

(趣旨)

第1条 矢巾町国民保養センター(以下「保養センター」という。)の運営を円滑に行うため、矢巾町国民保養センター運営委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保養センターの施設管理及び運営に関すること。

(2) 保養センターの有効活用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 政策推進監

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

(5) 税務課長

(6) 町民環境課長

(7) 福祉課長

(8) 健康長寿課長

(9) 産業観光課長

(10) 矢巾町社会福祉協議会事務局長

(11) 矢巾町老人クラブ連合会長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2告示34・令4告示48・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって、副委員長は総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。

(令2告示34・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が会議に諮って決定する。

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

2 この告示の施行後最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和2年2月18日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

矢巾町国民保養センター運営委員会設置要綱

平成30年8月7日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成30年8月7日 告示第87号
令和2年2月18日 告示第34号
令和4年3月31日 告示第48号