○矢巾町婚活支援補助金交付要綱

平成30年9月20日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、独身男女の結婚支援を図るため、公益財団法人いきいき岩手支援財団が運営するいきいき岩手結婚サポートセンター(以下「i―サポ」という。)への入会に要する登録料に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金等交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) i―サポに入会した日及び第4条の規定による申請をする日において、町に住民登録している者で、現に婚姻していないもの

(2) 申請日においてi―サポを退会していない者

(3) 新規登録である者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、i―サポの入会登録料の全額とする。

2 前項の補助金の交付は、1人につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町婚活支援補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) i―サポの入会登録料を納入した際に発行される領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、i―サポに入会した日から起算して2月を経過する日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その全額を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のため必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にi―サポに入会登録をしている者(平成30年4月1日以後に入会したものに限る。)は、第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の申請をすることができる。

矢巾町婚活支援補助金交付要綱

平成30年9月20日 告示第92号

(平成30年9月20日施行)