○矢巾町地方創生懇談会設置要綱
平成30年9月20日
告示第93号
(設置)
第1条 矢巾町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)及び総合戦略に基づき実施する関連事業(以下「地方創生事業」という。)について意見聴取を行うため、矢巾町地方創生懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について、町長に対し意見を述べる。
(1) 総合戦略に関すること。
(2) 地方創生事業に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから懇談会の委員として若干名を委嘱する。
(1) 産業関係団体の関係者
(2) 学術機関の関係者
(3) 行政機関の関係者
(4) 金融機関の関係者
(5) 労働団体の関係者
(6) 報道機関又は芸術文化団体の関係者
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
3 懇談会には、委員の互選により、会長及び副会長を置く。
(謝礼)
第4条 町長は、懇談会の出席者に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、企画財政課において処理する。
附則
この告示は、平成30年9月20日から施行する。