○岩手県収入証紙購入基金条例

平成30年12月4日

条例第24号

(設置)

第1条 岩手県収入証紙の購入に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益の整理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

岩手県収入証紙購入基金条例

平成30年12月4日 条例第24号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成30年12月4日 条例第24号