○岩手県収入証紙購入基金条例
平成30年12月4日
条例第24号
(設置)
第1条 岩手県収入証紙の購入に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益の整理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年1月1日から施行する。