○矢巾町健康づくり協議会設置要綱

平成30年12月13日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の健康づくりに関する事業(以下「事業」という。)を推進するために設置する矢巾町健康づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事業の推進に必要な事項に係る協議に関すること。

(2) 事業の推進に関する連絡調整に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、副町長及び委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 紫波郡医師会の推薦する者

(2) やはばデンタル会の推薦する者

(3) 盛岡薬剤師会の推薦する者

(4) 岩手医科大学の推薦する者

(5) 岩手県後期高齢者医療広域連合の推薦する者

(6) 全国健康保険協会岩手支部の推薦する者

(7) 岩手県の職員

(8) 矢巾町体育協会の推薦する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(令3告示76・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令5告示81・一部改正)

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼)

第7条 会議に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。

(補足)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この告示は、平成30年12月13日から施行する。

(令和3年4月1日告示第76号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第81号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

矢巾町健康づくり協議会設置要綱

平成30年12月13日 告示第121号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年12月13日 告示第121号
令和3年4月1日 告示第76号
令和5年6月1日 告示第81号