○矢巾町地域福祉推進審議会条例
平成31年3月1日
条例第1号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第107条に基づく矢巾町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定等に関して調査審議するため、矢巾町地域福祉推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 計画の策定、変更及び評価に関すること。
(2) 法第106条の3第1項各号に掲げる事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉の推進について町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民組織の代表
(2) 法第2条に定める社会福祉事業に従事する者
(3) 町社会福祉協議会の職員
(4) 地域福祉を専門とする行政機関の職員
(5) 公募した町民
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。
(令元条例50・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。