○矢巾町森林環境基金条例
平成31年3月1日
条例第2号
(設置)
第1条 森林の有する公益的機能の維持増進に寄与する事業における資金に充てるため、矢巾町森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、森林の有する公益的機能の維持増進に寄与する事業における資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。