○矢巾町企業立地奨励条例

平成31年3月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、矢巾町の区域内における事業所の新設及び拡充を奨励することにより、産業の振興と雇用の促進を図り、もって町勢の振興と地域経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項に規定する統計基準として、同条第3項の規定により総務大臣が公示した日本標準産業分類による次に掲げる事業を行うために必要な施設をいう。

 大分類Eの製造業

 大分類Fの電気・ガス・熱供給・水道業のうち細分類3311の発電所

 大分類Gの情報通信業のうち中分類39の情報サービス業

 大分類Hの運輸業、郵便業のうち、中分類44の道路貨物運送業、中分類47の倉庫業及び小分類484のこん包業

 大分類Iの卸売業、小売業のうち、中分類50の各種商品卸売業、中分類51の繊維・衣服等卸売業、中分類52の飲食料品卸売業、中分類53の建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類54の機械器具卸売業及び中分類55のその他の卸売業

(2) 新設 町の区域内に事業所を有しない者が、町の区域内に事業所を設置することをいう。

(3) 拡充 町の区域内に事業所を有する者が、当該事業所の事業所用の建物を増築し、若しくはその設備を増強し、又は町の区域内に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 事業所用建物 事業所用の建物及びその附属設備で固定資産税の課税客体となるもののうち、直接第1号に規定する事業の用に供されるものをいう。

(5) 償却資産 構築物、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品で固定資産税の課税客体となるもののうち、直接第1号に規定する事業の用に供されるものをいう。

(6) 投下固定資産 新設又は拡充に係る事業所用建物及び償却資産をいう。

(7) 新規雇用者 新設又は拡充を行った事業所に新たに雇用され、第1号に規定する事業に係る業務に直接従事し、常時雇用される者をいう。

(令4条例19・一部改正)

(町の協力)

第3条 町長は、新設若しくは拡充を行う者又は新設若しくは拡充された事業所において事業を行う者に対し、必要に応じ、事業所用地の取得、用水及び電力の確保並びに雇用の充足に配慮するほか、その他関連施設の整備に努めるものとする。

(奨励措置)

第4条 町長は、新設若しくは拡充を行った者又は新設若しくは拡充された事業所において事業を開始した者に対し、次の各号に掲げる措置(以下「奨励措置」という。)を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 雇用奨励金の交付

(3) 利子補給金の交付

(適用基準)

第5条 奨励措置の適用を受けようとする者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 町の区域内に有する事業所において常時雇用する従業員が、新設の場合にあっては10人以上、拡充の場合にあっては5人以上増加するもの。ただし、第2条第1号における情報サービス業については、新設に限るものとし、5人以上増加するもの

(2) 投下固定資産の取得価格の総額が2,000万円以上のもの。ただし、第2条第1号における情報サービス業については、新設に限るものとし、1,000万円以上のもの

(指定)

第6条 奨励措置の適用を受けようとする者は、当該事業所の操業開始後30日以内に町長に奨励措置の適用の指定の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、その内容が適当であると認めたときは、奨励措置適用企業として指定するものとする。

(固定資産税の課税免除)

第7条 町長は、前条第2項による指定を受けた者(以下「指定企業」という。)に対し、投下固定資産及び当該事業所用建物の敷地である土地に対して課する固定資産税を、規則の定めるところにより課税免除する。

(雇用奨励金の交付)

第8条 町長は、指定企業に対し、町内に住所を有する新規雇用者を対象に、規則の定めるところにより雇用奨励金を交付する。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は、指定企業が新設又は拡充の用に供する土地の取得又は造成(当該事業所の操業開始日までの設置のための取得又は造成に限る。)に要する資金に充てるために、金融機関等から借入れを行った場合には、当該借入金について規則の定めるところにより利子補給金を交付する。

(奨励措置の申請)

第10条 指定企業は、奨励措置を受けようとするときは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(届出の義務)

第11条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 所在地若しくは住所、商号若しくは氏名、組織又は代表者を変更したとき。

(2) 事業所を廃止又は休止、一部休止若しくは縮小したとき。

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受けたとき。

(指定の承継)

第12条 相続、合併等により指定企業に変更が生じたときは、当該事業所の承継人は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、当該承継人を引き続き第6条第2項の規定による指定を受けたものとする。

(奨励措置の取消し等)

第13条 町長は、指定企業が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励措置を取り消し、若しくは停止し、又はその内容を変更することができる。

(1) 当該事業所が事業を廃止又は休止、一部休止若しくは縮小したとき。

(2) 当該事業所が第5条の基準を欠いたとき。

(3) その他この条例の趣旨に違反したとき。

2 町長は、不正の行為により奨励措置を受けた指定企業に対して、その指定を取り消すほか、奨励措置を取り消し、又は返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(矢巾町企業立地奨励条例の廃止)

2 矢巾町企業立地奨励条例(昭和63年矢巾町条例第10号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第10条第2項の規定による奨励措置適用企業の指定を受けている者は、第6条第2項の規定による奨励措置適用企業の指定を受けたものとみなす。

(令和4年6月8日条例第19号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

矢巾町企業立地奨励条例

平成31年3月1日 条例第3号

(令和4年7月1日施行)