○矢巾町立学校通学区域審議会条例
平成31年3月1日
条例第4号
(設置)
第1条 町内の小学校の児童及び中学校の生徒の適正な通学区域を確立するため、矢巾町立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 小学校及び中学校の適正配置に関すること。
(2) 通学区域間の児童数の調整に関すること。
(3) 通学区域の設定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、通学区域設定上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、別表に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
2 委員は、その目的が達成されたときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会は、会議の参与として会長の指名する者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、矢巾町教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(令元条例50・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2条例11・令4条例6・一部改正)
団体名等 | 職名 | 人数 |
矢巾町立小・中学校PTA | 会長 | 6 |
矢巾町コミュニティ条例(昭和55年矢巾町条例第19号)第3条第1項に規定するコミュニティ組織 | 代表する者 | 1 |
矢巾町立学校運営協議会 | 6 | |
知識経験者 | 2 |