○矢巾町議会全員協議会規程
平成30年12月26日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町議会会議規則(昭和62年矢巾町議会規則第1号)第127条第3項の規定に基づき、矢巾町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 全員協議会は、議長が事件を示して、これを招集する。
2 議員の定数の半数以上の議員から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、全員協議会を招集しなければならない。
3 議長は、招集について議会運営委員会に諮ることができる。
(議長の職務)
第3条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
2 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 議長及び副議長にともに事故あるとき、又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第4条 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(意思決定)
第5条 全員協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行い、出席議員の過半数の同意を得なければならない。
(傍聴の取り扱い)
第6条 議長は、議会の関係者以外の者に、全員協議会の傍聴を許可することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。この場合において、矢巾町議会傍聴規則(昭和50年矢巾町議会規則第1号)の規定を準用する。
(秘密会)
第7条 全員協議会は、その意思決定により秘密会とすることができる。
2 秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで全員協議会に諮って決定する。
(出席説明の要求)
第8条 議長は、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため全員協議会に出席を求めることができる。
(除斥)
第9条 議長は、全員協議会の意思決定に基づいて、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退席させることができる。
(記録)
第10条 議長は、議会事務局職員をして会議の概要、出席議員の氏名その他の必要な事項を記載した記録を作成させ、保管しなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年12月26日から施行し、平成30年10月1日から適用する。