○矢巾町議会調査機関の運営に関する規程
平成30年12月26日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町議会基本条例(平成27年矢巾町条例第17号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき設置される調査機関の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査機関は、町政の課題又は議会活動等に関する審査又は調査のため、専門的知識を有する学識経験者等の委員5人以内及び条例第24条第2項に規定する議員5人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、議会の議決を経て議長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、審査又は調査が終了する日までとする。
(座長及び座長代理)
第4条 調査機関に座長及び座長代理各1人を置き、委員の互選とする。
2 座長は、調査機関を代表し、会務を総理する。
3 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査機関の会議は、座長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開催される会議は、議長が招集する。
2 座長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(謝金等)
第6条 委員に対する謝金及び旅費は、予算の範囲内で議長が決定する。
(庶務)
第7条 調査機関の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、調査機関の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年12月26日から施行し、平成30年10月1日から適用する。