○エン(縁)ジョイやはばネットワーク事業運営費補助金交付要綱
平成31年3月22日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における集いの場を提供することにより、健康寿命の延伸及び地域での支え合い体制の構築を目的に実施するエン(縁)ジョイやはばネットワーク事業の運営経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) エン(縁)ジョイやはばネットワーク事業 子ども、障がい者及び高齢者を含む幅広い世代が交流活動を通じて、健康寿命の延伸及び地域での支え合い体制を構築する事業
(2) 実施施設 町内の地区公民館等の集会所であって、事業が円滑に運営されると認められる施設
(運営の方法)
第3条 町は、自主的にエン(縁)ジョイやはばネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施する自治会等(以下「活動団体」という。)に補助して行うものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 実施施設の開放と活動時間内の安全管理に関すること。
(2) 参加者相互及び地域での世代間の交流に関すること。
(3) 参加者のレクリエーションに関すること。
(4) その他町長が特に必要と認めること。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要のある者
(2) 伝染性疾患を有し、他人に伝染させるおそれがある者
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(事業の実施に関する基準)
第6条 事業は、月1回以上実施するものとし、1回あたりの活動時間は、4時間以上を基本とする。
(補助対象経費、補助金の額等)
第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 備考 |
開設補助金 | 実施施設の修繕費、備品購入費等 | 1団体につき1回に限り、補助対象経費の10分の10に相当する額とし、5万円を限度とする。ただし、事業参加者が5名以上の場合に限るものとする。 |
運営事業費補助金(月1回以上開催するものに限る。) | 運営費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、保険料その他運営に必要と認められる費用) | 開催1回につき、補助対象経費の10分の10に相当する額とし、5,000円を限度とする。ただし、事業参加者が5名以上の場合に限るものとし、一年度52回を限度とする。 |
(事業の実施に係る届出)
第8条 活動団体は、事業の実施に当たり、エン(縁)ジョイやはばネットワーク事業実施届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする活動団体は、エン(縁)ジョイやはばネットワーク事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 活動団体は、事業が完了したときは、速やかにエン(縁)ジョイやはばネットワーク事業補助金交付請求(精算)書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施及び補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。