○矢巾町企業職員旅費規程
平成31年4月1日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、矢巾町企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 企業職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
○矢巾町企業職員旅費規程
平成31年4月1日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、矢巾町企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 企業職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。