○矢巾町企業職員旅費規程

平成31年4月1日

上下水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、矢巾町企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 企業職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

矢巾町企業職員旅費規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第6号