○矢巾町企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成31年4月1日

上下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、矢巾町企業職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された企業職員(以下この条、次条及び第4条において「会計年度任用企業職員」という。)を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号。次条において「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(令元上下水管規程10・令2上下水管規程2・一部改正)

(時季を定めることにより与える年次休暇)

第3条 管理者の権限を行う町長(以下この条、次条及び第5条において「事業管理者」という。)は、前条の規定によりその例によることとされる勤務時間等条例第12条第1項及び第2項又は会計年度休暇規則第13条第1項及び第5項の規定による年次休暇(これらの規定により事業管理者が定める年次休暇日数が10日以上である企業職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、年次休暇を与えた日から1年以内の期間に、企業職員ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、事業管理者が同条第3項の規定により当該企業職員に年次休暇を与えた場合においては、当該年次休暇の日数(1日を単位としない年次休暇を除く。当該日数が5日を超える場合には5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

(令元上下水管規程10・追加、令2上下水管規程2・一部改正)

(特別休暇)

第4条 企業職員(会計年度任用企業職員を除く。)の特別休暇の事由及び期間は、次に掲げるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年矢巾町規則第3号)第9条の適用を受ける職員の例による。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症による交通制限、就業制限又は入院により勤務が不可能となった場合 必要と認められる期間

(2) その他事業管理者が必要と認めた場合 必要と認められる期間

2 会計年度任用企業職員の特別休暇の事由及び期間は、前項第1号及び第2号に掲げるもののほか、会計年度休暇規則第14条の適用を受ける職員の例による。この場合において、前項第1号の場合は有給の特別休暇とし、第2号の場合は無給の特別休暇とする。

(令元上下水管規程10・追加、令2上下水管規程2・一部改正)

(その他の事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、企業職員の勤務時間等について必要な事項は、事業管理者が別に定める。

(令元上下水管規程10・追加)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月1日上下水管規程第10号)

この規程は、令和元年9月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月21日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
令和元年9月1日 上下水道事業管理規程第10号
令和2年2月21日 上下水道事業管理規程第2号