○矢巾町上下水道課職員等の被服貸与規程
平成31年4月1日
上下水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道課に勤務する職員等に対して労働安全衛生上又は業務遂行上必要な被服等(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服貸与の内容)
第2条 貸与する被服の種類、員数及び貸与の期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の状態その他を考慮して、被服を貸与せず、又は貸与の期間を伸縮することがある。
(被服の被貸与者)
第3条 被服の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる者のうち被服の貸与を必要と管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が認める者(以下「被貸与者」という。)とする。
(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条に規定する補助職員(以下「企業職員」という。)
(2) 水道メーター検針員及び水道止水栓開閉栓委託業務受託者(法人及び団体を除く。)
(被服の貸与手続)
第4条 被服の貸与を申請する者は、被服貸与申請書(様式第1号)を事業管理者に提出しなければならない。
2 前項の被服貸与申請書の提出があったときは、被服を貸与する職員及び受託者並びに貸与する被服の種類、品質及び員数を確認し、被服を貸与する。
(被服貸与票)
第5条 課長は、被服貸与票(様式第2号)を備えなければならない。
(貸与被服の取扱い)
第6条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱わなければならない。
(損害賠償)
第7条 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与被服を毀損又は滅失したときは、その損害を弁償させることができる。
(被服の返納)
第8条 被貸与者は、休職を命ぜられ、若しくは退職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を課長の検査を経て返納しなければならない。
(被服の払下げ)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与被服を被貸与者又は遺族に対し無償にて払下げすることができる。
(1) 職員が定期人事異動等で不在により、町長が被貸与者からの被服等の返納を不要と認めたとき。
(2) 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職、死亡等したとき。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の種類 | 員数 | 貸与期間(年) |
作業着 | 1 | 2 |
防寒着 | 1 | 2 |
雨具合羽 | 1 | 2 |
長靴 | 1 | 2 |
安全靴 | 1 | 2 |
ヘルメット | 1 | 2 |
貸与する作業着及び防寒着の上着並びにヘルメットには、矢巾町上下水道事業の表示を行う。