○矢巾町空家等の適切な管理等に関する条例
令和元年6月7日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、適切な管理等が行われていない空家等に対する措置等に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全を図り、もって町民等の生命、身体及び財産の保護を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
2 前項に定めるほか、「町民等」とは、町内に居住する者、町内に滞在する者(通勤又は通学をする者を含む。)及び町内に所在する法人並びに町内を通過する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が法第2条第2項の規定による特定空家等の要件として定められている状態にならないよう、自らの責任において適切に管理するよう努めるものとする。
2 所有者等は、町が行う空家等に関する対策の実施等に必要な協力をするよう努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、そのまま放置すれば倒壊等の著しく危険な状態となるおそれのある空家等の情報を、速やかに町へ提供するよう努めるものとする。
(町の責務)
第5条 町は、第1条の目的を達成するため、空家等に対し必要な措置を講ずるとともに、当該空家等の所有者等に対し、空家等の適切な管理等について情報を提供するものとする。
(勧告に係る事前手続)
第6条 町長は、法第22条第2項の規定による勧告をしようとする場合においては、当該特定空家等の所有者等に対し、同条第1項の規定による必要な措置ができない事由を述べる機会をあらかじめ与えるものとする。
2 町長は、法第22条第2項の規定による勧告をする場合においては、前項の事由の内容を勘案し、必要に応じ相当の期間を設けるものとする。
(令5条例33・一部改正)
(緊急措置)
第7条 町長は、空家等がそのまま放置すれば倒壊等の著しく危険な状態となるおそれがあり、かつ、これらの状況によって発生する被害を避けるため緊急の必要があると明らかに認められるときは、当該空家等に対し必要最小限度の措置を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による措置を実施した後に、当該空家等の所有者等に対し実施内容を通知しなければならない。
3 町長は、前項の場合において、当該空家等の所有者等の住所等を確知できない場合は、公示をもってこれに代えることができるものとし、当該公示の日から14日間を経過したときに当該空家等の所有者等への通知があったものとみなす。
(所有者等への請求)
第8条 町長は、前条第1項の措置に要した費用を、当該空家等の所有者等に負担させるものとする。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日条例第33号)
この条例は、令和5年12月13日から施行する。