○矢巾町親元就農給付金給付要綱
令和元年6月27日
告示第18号
(目的)
第1条 農地を適切に維持管理し、持続可能な力強い農業を将来にわたり実現するため、町内の農家の次世代が就農意欲を喚起し、農業経営を円滑に継承し、地域農業の新たな担い手となることを目的として、親(3親等内の親族を含む。以下同じ。)から農業経営を継承し新たに就農(以下「親元就農」という。)する者に対し、予算の範囲内で、この告示に定めるところにより親元就農給付金(以下「給付金」という。)を給付する。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者は、農業経営者となることに強い意欲を有している者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、申請日の属する年度以前5年度以内に農業経営を開始した者又は申請日から1年以内に新たに農業経営を開始する者で、就農時の年齢が55歳以下であること。
(2) 親が町内に所有する農地について、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に掲げる権利を取得し、若しくは農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権の設定等を行った者(給付金の給付期間内において別に定める期日までに当該農地の権利の取得又は利用権の設定等を確約した者を含む。)又は親が登録する繁殖牛等について、公益社団法人全国和牛登録協会登録規程第17条に基づく所有者変更の申請を行い所有者変更の証明を受けることが確実と見込まれる者であること。
(3) 次の要件のいずれにも適合する親元就農計画を作成し、その計画を実現すること。
ア 就農5年後の農業経営の年間所得が250万円以上であること。
イ 年間150日以上かつ年間1,200時間以上の農業従事をすること。
ウ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(4) 生産物の出荷及び生産資材等の取引を本人名義で行っている(行うことが確実であると見込まれるときを含む。)こと。
(5) 農産物等の売上げ及び経費の支出などの経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理している(管理することが確実であると見込まれるときを含む。)こと。
(6) 農業経営に関する主宰権を有している(有することが確実であると見込まれるときを含む。)こと。
(7) 本人及び農業経営を継承される親に町税の滞納がないこと。
(8) 農業次世代人材投資資金(農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の農業次世代人材投資事業に基づき交付される資金をいう。)の交付を受けていないこと。
(1) 家族経営協定において当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を当該夫婦で共に所有していること。
(令2告示59・一部改正)
(給付期間及び給付金額)
第3条 給付金の給付期間は、次条の親元就農計画を承認した日から2年間とする。
2 給付金は、給付期間中の毎年9月及び3月に半年分を単位として給付する。
3 給付金額は、1人当たり1単位につき30万円とし、1人当たりの給付総額は、120万円を上限とする。
(令2告示59・一部改正)
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて関係機関と協力し、現地確認等を行うものとする。
(給付金の給付)
第9条 町長は、前条の給付請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、速やかに給付金を給付するものとする。
(給付の中止)
第11条 受給者は、その受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。
(給付の休止)
第12条 受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。
(給付の停止)
第13条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を停止するものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項に基づいて町が行う調査を妨げ、又は同項に基づいて町が求める報告を拒んだとき。
(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 第10条に規定する報告を行わなかったとき。
(4) 第10条による就農状況報告において、現地確認等の結果、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき、又は町の指導に従わなかったとき。
(5) 第11条による中止届が提出されたとき。
(6) 第12条による休止届が提出されたとき。
(7) 偽りその他不正の手段により、給付金の給付を受けたとき。
(8) 次のいずれかに該当するとき。
ア 申請者又はその親が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 申請者又はその親が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 申請者又はその親が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 申請者又はその親が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 親元就農を実現するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が暴力団又は暴力団員に該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 申請者が暴力団又は暴力団員を物品の購入契約その他の契約の相手方としていたときに、町長が申請者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、申請者がこれに従わなかったとき。
(2) 第2条第2号に規定する農地の権利の取得又は利用権の設定等が別に定める期日までに行われなかったとき 給付期間中に既に給付した給付金の全額
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第59号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)