○矢巾町工場立地法に基づく準則を定める条例

令和元年9月5日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域並びに同法第7条第3項の市街化調整区域に存する工業団地

100分の5以上

100分の10以上

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下この項及び次項において「既存工場等」という。)第3条の表における区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(当該面積の減少を除く。以下この項及び次項において同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地法に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。次項において「法準則」という。)による算定の例によって行うものとする。

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、第3条の表における区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、法準則による算定の例によって行うものとする。

矢巾町工場立地法に基づく準則を定める条例

令和元年9月5日 条例第27号

(令和元年9月5日施行)