○矢巾町公有財産利活用等検討委員会設置要綱
令和元年8月28日
告示第38号
(設置)
第1条 この告示は、矢巾町が所有する公有財産のうち町長が必要と認める不動産の利用、活用及び処分をするにあたり、幅広く専門的な意見を求めるため、矢巾町公有財産利活用等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長に対し意見書を提出する。
(1) 公有財産の利用、活用及び処分の方針に関すること。
(2) 公有財産の処分に係る基準に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから委員会の委員として、若干名を委嘱する。
(1) 産業団体の関係者
(2) 学術機関の関係者
(3) 行政機関の関係者
(4) 金融機関の関係者
(5) 労働団体の関係者
(6) 報道機関の関係者
(7) 不動産に関する学識経験者
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する町長に意見書を提出する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、第2条に掲げる事項について、出席した委員から意見を聴取し、とりまとめるものとする。
(謝礼)
第6条 町長は、委員会の出席者に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年9月1日から施行する。