○矢巾町松くい虫等防除伐採補助金交付要綱
令和元年8月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町における松くい虫等の被害の拡大及び枯損木の倒壊による二次被害を予防するため、業者等に委託して行う松くい虫等による枯損木の処理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者及び要件)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、松くい虫等の被害による枯損木が存する町内の土地を所有又は管理する者で、その処理が実施困難なため業者等に伐採作業等を委託する必要があるものとする。
(補助金額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、枯損木の伐採、運搬及び処分等に係る経費とする。
2 補助金の額は、前項の経費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1申請地につき、1会計年度1回に限るものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松くい虫等防除伐採補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 委託業者からの見積書の写し
(2) 施行前の現状写真
(3) 位置図
(4) 管理する者が申請する場合は、土地所有者からの承諾書等
(1) 変更後の委託業者からの見積書の写し
(2) 変更理由書
(1) 委託業者からの請求書及び領収書の写し
(2) 施行後の現状写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が補助金交付の条件等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長が既に交付した補助金について、不正な手続等により補助金の交付を受けたと認めたときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)