○矢巾町松くい虫等樹幹注入補助金交付要綱

令和元年8月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 松くい虫等の被害の拡大防止と町の木である松の保全を目的とし、樹幹注入を実施する場合に購入する薬剤費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び要件)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内の土地を所有又は管理しその土地に松を植栽している者で、11月から翌年3月までに樹幹注入を実施したものとする。ただし、事業対象木は、健全木で地上高1.2メートルにおいて、直径がおおむね25センチメートル以上である松とする。

(補助金額等)

第3条 補助金の額は、松への樹幹注入に係る薬剤購入費用の2分の1以内の額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町松くい虫等樹幹注入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 樹幹注入に係る薬剤費の見積書の写し

(2) 施行前の木の写真

(3) 位置図

(4) 管理する者が申請する場合は、土地所有者からの承諾書等

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、矢巾町松くい虫等樹幹注入補助金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の通知を受けた申請者は、第4条の申請の内容に変更が生じたときは、矢巾町松くい虫等樹幹注入補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 変更後の樹幹注入に係る薬剤費の見積書の写し

(2) 変更理由書

(変更交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による変更交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、変更することが適当と認めたときは、矢巾町松くい虫等樹幹注入補助金変更交付決定通知(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第5条又は第7条の規定による通知を受けた申請者は、事業が完了したときは、矢巾町松くい虫等樹幹注入補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 樹幹注入に係る薬剤費の請求書及び領収書の写し

(2) 樹幹注入前、注入中、注入後等の作業写真及び使用した薬剤の本数等が分かる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付請求)

第9条 第5条又は第7条の規定による通知を受けた申請者が補助金を請求するときは、矢巾町松くい虫等樹幹注入補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、申請者が補助金交付の条件等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 町長が既に交付した補助金について、不正な手続等により補助金の交付を受けたと認めたときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町松くい虫等樹幹注入補助金交付要綱

令和元年8月28日 告示第44号

(令和3年10月1日施行)