○矢巾総合射撃場設置条例
令和元年12月5日
条例第44号
(設置)
第1条 狩猟者の有害鳥獣の捕獲技術の向上及び捕獲の担い手の育成並びにスポーツ振興に寄与するため、矢巾総合射撃場(以下「射撃場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 射撃場の位置は、矢巾町大字和味第2地割106番14とする。
(職員)
第3条 射撃場に、場長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、この限りでない。
(1) 月、水及び金曜日
(2) 12月1日から翌年2月末日まで
(使用時間)
第5条 射撃場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 射撃場又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他射撃場の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の停止又は取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 射撃場の管理上必要があると認めたとき。
(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(利用料金)
第9条 指定管理者が管理する射撃場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は、適用しない。
2 利用料金の額は、前条に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用者は、利用料金を支払わなければならない。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 射撃場の維持管理のため、町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は、射撃場又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の業務)
第13条 射撃場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休場日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、使用時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(5) 第7条の規定に基づき、その使用を停止し、又は許可を取り消すこと。
(6) 射撃場及び設備の維持管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、射撃場の管理に関すること。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、射撃場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分 | 使用の単位 | 金額 |
入場料 | 1人1日 | 500円 |
研修室 | 1時間 | 630円 |
国際スキート射撃、国際トラップ射撃、フィールドスキート射撃及びフィールドトラップ射撃 | クレー1枚 | 50円 |
ラビット射撃 | クレー1枚 | 100円 |
ライフル射撃 | 1座1回 | 3,000円 |
標的紙 | 1枚 | 300円 |